忌引き休暇の日数とは?連絡・申請方法・休暇明けの対応について

公開日 : 2020/4/20

更新日 : 2022/5/29

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一般的に家族や親族が亡くなった際に取得する休暇を「忌引き休暇」といいます。そもそも「忌引き」とはどういう意味で、日数は何日取得することができるのでしょうか。今回は「忌引き休暇」の意味や、実際に取得する際のルール・マナーについてご紹介します。

公開日 : 2020/4/20

更新日 : 2022/5/29

目次

忌引き休暇とは?

忌引きとは、親族が亡くなり喪に服すために、会社や学校を休むことをいいます。忌引き休暇とは、忌引きの期間を休暇として認める制度になります。この制度は労働基準法で定められているものではなく、昔からの慣習により会社や学校毎に決められているものです。

 

通常、体調不良や私用等で休みを取る場合(有給休暇を除く)、欠勤・欠席扱いになりますが、忌引き休暇で休む場合は、欠勤・欠席扱いにはなりません。中学・高校などの学校の場合、出席日数は内申点に影響しますので、忌引休暇の申請は重要です。

 

会社勤務の場合も同様で、欠勤扱いにはなりません。一般的には有給休暇と同等の扱いとなり、有給休暇は消化されませんが、会社によっては無給となる場合もありますので、就業規則を確認しておくとよいでしょう。

忌引き休暇の日数

忌引き休暇の日数は、所属する会社や学校により扱いが異なりますが、基本的に故人との関係の深さにより変わります。ここでは、亡くなった方とご自身との関係別に、一般的な忌引き休暇の日数について見ていきましょう。

故人が配偶者の場合

故人が夫や妻といった配偶者の場合は、忌引き休暇は10日間です。最も近い関係である配偶者が亡くなると、精神的な負担はかなりのものになります。また、配偶者が亡くなったということは、喪主はご自身が務めることがほとんどですので、身体的にも負担が大きいです。

 

このような事情を考慮し、配偶者が亡くなった場合は、最も長い10日間の忌引き休暇が取得できます。

故人が両親の場合

故人が両親の場合も、精神的な負担はかなり大きくなります。また、配偶者が亡くなった場合と同様、喪主を務める場合もあり、こちらも精神的・身体的な負担が大きいため7〜10日間程度が一般的です。

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故人が子供の場合

故人が自分の子供の場合は、すこし短く感じるかもしれませんが、5日間が一般的です。しかし、両親や配偶者が亡くなることと同様の精神的負担になると考えられます。

 

会社によっては、精神的負担を考慮して10日間の休暇としているところもあります。また、葬儀の喪主を務める場合も、10日間の休暇を認めてもらえる場合がありますので、就業規則を確認しましょう。

故人が祖父母や兄弟の場合

故人が祖父母や兄弟の場合は、3日間が一般的です。また、故人が配偶者の祖父母や兄弟であった場合は、血縁関係にないため、さらに短く1日となります。

取得する本人が公務員の場合

参考までに忌引き休暇を取得する人が公務員の場合について、国家公務員の規定で定められている忌引き休暇の日数を見てみましょう。

 

本人との関係 日数
配偶者 7日
両親 7日
子供 5日
5日
祖父母 3日
兄弟姉妹 3日
叔父・叔母 1日

 

地方公務員の場合は、国家公務員と同じ場合が多いですが、各自治体により異なりますので、ご自身が地方公務員の場合は、自治体の規定を確認することをおすすめします。

忌引き休暇の申請

忌引き休暇を取得する場合は、欠勤・欠席扱いとならないよう、きちんと学校や会社に申請をする必要があります。ここからは申請先別に申請方法を見ていきましょう。

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学校の場合

忌引きで小学校・中学校・高校を休む場合は、親が学校に連絡します。連絡方法は、担任の先生または事務の方に電話連絡をするか、学校によっては連絡帳に連絡事項を記載するところがありますのでこちらに記載して連絡します。

 

連絡の際は、故人がいつ亡くなったかと葬儀等で出席できない日数を伝えるとともに、忌引きで休むことのできる日数を確認しておきましょう。特に中学生・高校生は欠席扱いになってしまうと内申に影響するため、忘れずに確認しておくことが大切です。

 

会社の場合

忌引きで会社を休む場合は、直属の上司に連絡します。連絡方法は、直接口頭で伝えるか電話連絡をします。休日や深夜など口頭や電話での連絡が難しい場合は、まず一報をメールで伝え、後ほど電話連絡をしましょう。

 

上長から仕事の引き継ぎ事項の伝達の指示や、総務部等の管理部署への連絡の指示があった場合は、速やかに連絡を行い、関係者にできるだけ迷惑がかからないようにすることも大切です。

 

さらに、会社の場合は、忌引き休暇取得後に忌引きであることを証明するための書類を提出するのが一般的です。提出書類としましては、「訃報」「死亡診断書」「火葬許可証」などになります。忌引き休暇の連絡を上司の方にする際に、何が必要か確認しておくと良いでしょう。

 

忌引き休暇の日数の数え方

忌引き休暇を取得する際に「いつからいつまで休めるか」ということが気になりますよね。忌引き休暇の最初の日をいつとするか、休日をまたぐ際にどう数えるか等細かく解説します。

忌引き休暇の最初の日は?

忌引き休暇の最初の日は、故人が亡くなった日、またはその翌日です。また、亡くなってすぐお通夜が行われないケースもあり、このような場合は、お通夜を最初の日とする場合もあります。この日がはっきりしないといつまで忌引き休暇が取れるかわかりません。学校や会社によりルールが異なりますので、事前にしっかり確認しておきましょう。

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土日などの休日の扱いは?

忌引き休暇期間中の土日や祝日などの休日は、忌引き休暇として扱われます。例えば金曜日から3日間の忌引き休暇を取得する際は、金・土・日の3日間が忌引き休暇となり、月曜日から登校・出社になります。

 

しかし、これは一般的な考え方であるため、学校や会社によっては土日や祝日を忌引き休暇に数えないケースもあります。先ほどの例だと、金曜日が忌引き休暇、土日は休日、月〜火曜日も忌引き休暇となります。

移動日は考慮されるの?

遠方に移動する場合も注意が必要です。極端なケースでは、1日に船が一便しか出ていないような離島に移動する場合、お通夜に当日移動だと間に合わなかったり、葬儀が終わった後に帰ることができなかったりすることも考えられます。

 

このような場合、前もってお通夜の前日に移動したり、葬儀の翌日に帰ることになりますが、この際の移動日は忌引き休暇に含まれません。このため、忌引き休暇の開始日以前に移動のために休む場合や、忌引き休暇期間以降に休みが必要となる場合は、有給休暇を利用することになります。

 

会社や学校によっては、考慮してもらえる場合もありますので、念のため確認してみると良いでしょう、

 

忌引き休暇を取る際の注意点

忌引き休暇を取る際に、注意したいポイントがいくつかあります。ここでは、「就業規則を確認する」「仕事の引き継ぎを行う」といったことについて解説します。

就業規則を確認する

忌引き休暇を取得する前に確認したいことが、まずは自分が所属している会社の就業規則についてです。忌引き休暇が取れるのか、日数はどの程度取れるのかを人事労務担当者または総務担当者に確認しましょう。

 

また、雇用形態が正社員・契約社員・アルバイトなどで違いがあったり、忌引き休暇によって有給・無給の扱いが異なったりもします。さらに、「慶弔金(けいちょうきん)」について定めている企業もあるので、こちらも併せて確認してください。

 

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仕事の引き継ぎを行う

現在担当している業務や取引先とのアポイントなど、急遽忌引き休暇で仕事に穴を開けてしま場合は、引き継ぎについて相談してから休暇に入ります。急な訃報でそのような余裕がない場合もありますが、休暇中は上司や同僚がカバーしてくれているため、休暇明けは感謝の意を伝えましょう。

 

また、自身が喪主として葬儀を行い、会社の方々に参列していただいた際は、休暇明けに挨拶と一緒に香典返しも渡します。

忌引き休暇明けの対応

忌引き休暇中は、会社であれば上司、学校であれば担任の先生や校長先生に葬儀に参列いただいたり、弔電をいただいたりする場合があります。また、会社では自分の代理として業務を引き受けてもらった方もいるので、多くの方々にお世話になっています。

 

忌引き休暇明けには、このようなお世話になった周囲の方々には忘れずにお礼をしましょう。会社であれば、お通夜や葬儀を滞りなく行うことができたことの報告と、不在時の対応のお礼を合わせて行います。学校であれば、お世話になった担任の先生や校長先生に電話でお礼を伝えると良いでしょう。

 

 

忌引き休暇について事前に確認しておきましょう

今回の記事では、忌引きの意味・忌引き休暇の日数・数え方など紹介しました。実際忌引き休暇を取得する場合、身内の不幸により落ち着いた対応がなかなか難しいものです。そのような時のために、事前に就業規則を確認して日数や、開始日などを把握しておくことで、少しでも落ち着いて行動することができるのではないでしょうか。