死亡届をスムーズに行うための手引き【書き方・提出法・注意点など】

公開日 : 2021/3/21

更新日 : 2021/3/21

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家族が亡くなると、葬儀などの手配の他に法的な書面手続きも多くあります。死亡届はその中の1つで、突然のことに書き方が分からずに悩んでしまう人もいるでしょう。この記事では、死亡届の手続きがスムーズに行われるよう、書き方や提出の仕方、注意点などを詳しく説明します。

公開日 : 2021/3/21

更新日 : 2021/3/21

目次

死亡届の書き方は?

大切な家族が亡くなって心身ともに大変な時期でも、提出しなければならない書類の一つが死亡届。どんな内容の記入が必要になるのか、詳しく見ていきましょう。

死亡届とは?

正式名を「死亡届書(しぼうとどけしょ)」といい、人が亡くなったことを公的に証明するための書類。死亡後に行うさまざまな手続きにも必要になりますので、極めて重要です。

 

死亡届の用紙を見ると、右側と左側で違う書類名が記載されています。右側の「死亡診断書(死体検案書)」は、病院などで亡くなった場合やホームドクター立ち合いのもと自宅で亡くなった場合に、医師や監察医が作成する書類です。

 

それに対し左側の「死亡届」は、遺族が記入するもので、故人の情報に加えて提出者の情報などを記入します。この死亡届と死亡診断書を役所に提出しないと、火葬許可や埋葬許可がでないため、葬儀の手配と同時に行わなければなりません。

 

また、死亡診断書の作成には医療機関によって違いがありますが、平均で3,000~10,000円かかります。事故死や突然死などで検死が必要になる場合は、検案代や遺体袋などの費用を含めて、30,000~100,000円と高額になることがありますので、覚えておきましょう。

故人に関する記入項目

用紙の上部には、故人に関する記入項目があります。1つずつ詳しく説明していきましょう。

氏名・性別・生年月日

まず、故人の氏名・性別・生年月日を記入します。名前には似たような漢字の間違いや、新字体・旧字体の違いなどもありますので、必ず戸籍に記載されている通りに書くことが大切です。

 

また生年月日は西暦ではなく、和暦(昭和・平成・令和など)で記入するようにしてください。間違いがあると受理されないこともありますので、十分気を付けましょう。

死亡した時刻・場所

右側の医師や監察医が作成した死亡診断書を参考にします。記載されている通りの時刻を記入すればよいのですが、もし死亡診断書の作成よりも先に死亡届の記入をするのであれば、空欄にして、死亡診断書が記入されてから書き足すようにしましょう。

 

場所の欄には、住所を記載します。病院で亡くなった場合は病院名ではなく、病院の住所を記入する点に注意してください。

住所・本籍

住所は住民登録をしているところ、本籍は戸籍のある住所を書きます。故人が亡くなる前に住んでいた住所が住民登録の住所と異なる場合は、必ず登録してあるほうの住所を書くようにしてください。

配偶者について

故人の配偶者の有無といる場合には年齢を記入する欄です。いる場合は「いる」にチェックし、満年齢で記入します。いない場合は、さらに未婚・死別・離別の該当する欄にチェックを入れましょう。なお、内縁の配偶者は含まれないので、注意してください。

故人の属する世帯の主な仕事・故人の職業または職種

故人が属する世帯の仕事と、故人の職業や産業について記入する欄です。世帯の主な仕事欄は、故人に限らず世帯に一緒にいる人の職業に該当する欄をチェックします。

 

また、故人の職業を記入する欄には職種を書くのではなく、役所のホームページなどに記載されている「職業・産業例示表」にあるコードを記入してください。

 

これらの項目は、5年に1度の国税調査の年に限って記入が必要です。それ以外の時には空欄でも問題はありませんので、覚えておきましょう。

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届出人に関する記入項目

用紙の下部には、届出人の情報を記入します。故人の情報に比べると記入する項目も少ないですが、ここで気を抜かずに、最後までしっかり記入しましょう。

故人との関係

まずは故人との関係を記入します。同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長・後見人・保佐人・補助人・任意後見人と記載されていますので、該当する欄にチェックしてください。

住所・本籍・筆頭者の氏名

次に住所、本籍、筆頭者の氏名を記入します。故人の住所や本籍の時と同様に、役所に登録されている通りの住所を記載してください。

 

用紙には「番」「番地」がすでに印刷されていますので、該当するほうにマルをするか、該当しないほうを線で消しましょう。

署名・生年月日

最後にフルネームで名前を書き、生年月日も記入します。全て記入が終わったら、印鑑を押すことも忘れないようにしましょう。ここでも持参する印鑑と同様に実印である必要はありませんが、シャチハタは認められませんので注意してください。

 

また必ず用紙全てに目を通し、誤字・脱字・記入漏れなどがないかを確認してください。ミスがあると届出が受理されなかったり、大幅に時間がかかってしまったりすることがありますので、十分注意が必要です。

死亡届の提出

迅速に手続きを進めなければならない大切な書類ですが、実際にどのようにして提出すればよいのでしょうか。スムーズな手続きが進められるように、ここで死亡届の提出に関する各項目を確認しておきましょう。

書類の入手先

用紙は、お住まいの地域にある役所の戸籍係窓口や病院などで入手できます。また、役所のホームページでも無料でダウンロードできるところも多いので、用紙が手に入らないという心配はありません。

 

病院で亡くなった場合は、医師が用意してくれることも多く、葬儀会社などからも入手することができます。とはいえ「用意してくれるもの」と思い込まず、事前にきちんと確認をしておくことが大切です。

届出人

提出は、親族が行うことがほとんどですが、親族以外の同居人・後見人・家主・地主・建物の管理人・土地管理人・知人なども届出人として認められています。また、故人に家族・親族がいない場合などには、用紙の「公設所の長」という欄にチェックを入れ、病院長が届出人になるケースもあります。

 

また届出人が記入した死亡届を、代理人が提出することも可能です。実際に葬儀会社が代行することもあり、その際には委任状の作成が必要になりますので、覚えておくと良いでしょう。

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提出先

記入済みの死亡届は、役所に提出します。どこの役所でも手続きが行えるというわけではなく、届出人の住民票が登録されている役所、故人が死亡した場所や故人の本籍地にある役所が届出先と決まっています。

 

提出後に間違いや記入漏れがあると、再度役所に出向かなければならないこともないとはいえません。なるべく自宅から近い役所に提出するのが良いでしょう。

 

窓口は24時間365日受付を行っていますが、日曜・祝祭日や夜間に提出をすると、平日の業務開始時間から手続きが行われます。

提出期限

提出には期限があり、死亡を知った日を含めて7日以内と決められています。7日という期限は短く感じますが、実際は葬儀などの手配をする必要があるため、7日もかからずに死亡届の提出を行うことがほとんどです。

 

故人が海外で亡くなった場合は、提出期限が異なり、死亡事実を知った日から3ヶ月以内と決められています。海外で埋葬するにしろ、日本で埋葬するにしろ、故人が亡くなった国の役所が発行した死亡届も一緒に提出する必要があります。万が一、正当な理由もなく期限を過ぎてしまった場合は、5万円以下の罰金が科せられますので、注意が必要です。

 

また提出を行わないと世帯主変更ができないだけでなく、年金の受給停止手続きもできません。不当受給について報道されることがありますが、これは立派な犯罪で、10万円以下の罰金が科せられます。さらに、状況によっては詐欺罪になってしまうこともありますので、必ず死亡届を期限内に提出しましょう。

提出時に必要なもの

提出の際に持参しなければならないものとして、死亡届・死亡診断書・届出人の身分証明書・届出人の印鑑があげられます。死亡届と死亡診断書は1枚の用紙になっていますので、そのまま切り離したりせずに持参すれば問題はありません。

 

印鑑は実印である必要はなく認印でも大丈夫です。また、国民健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・年金を受け取っていた場合は、国民年金証書も持参してください。

 

役所に到着してから忘れ物に気が付いたということにならないよう、用紙の記入漏れなどのチェックのほかに、持参するものもチェックしましょう。

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会社への提出は必要?

家族や親族が亡くなると、葬儀などの手配のために会社をしばらく休まなければなりません。その際に忌引きを証明する書類として、死亡届を会社に提出する必要があるのか、疑問に思う人も多いでしょう。

 

結論から言うと、必要な場合と必要ではない場合とがあります。一般的な会社では特に死亡届などの書類を提出しなくとも忌引きが認められますが、会社によって忌引きの規定が異なりますので、事前に確認が必要です。

 

公務員の場合は一般企業とは異なり、必ず証明書が必要になります。たいていは死亡診断書と会葬礼状を後日提出しますが、自治体により必要書類も変わってくるので、一般企業の場合と同様にきちんと確認をしておきましょう。

死亡届で注意するポイント

死亡届の書き方や提出の仕方についてお話してきましたが、その他にも注意すべき点があります。いくつかポイントをまとめましたので、順に見ていきましょう。

間違いを訂正する場合

間違えた箇所を二重線で消し、その横または上下の空いているスペースに正しい記述をします。最後に訂正印を押さなければならないのですが、訂正した二重線の上に押すのではなく、線の上下か横に押すようにしましょう。

 

訂正印は届出人の署名欄に押す印鑑と同じものを使用しなければなりません。違う印鑑を使用すると手続きに支障が出ることもありますので、十分注意してください。

 

また、赤い線で訂正するという自治体もあるように、提出する役所によって訂正方法も異なる場合があります。訂正が必要な場合は、直接提出先の役所に問い合わせると、間違いがありません。

 

万が一、医師が作成する死亡診断書に間違いがあった場合は、自分で訂正したりせず、作成した医師に訂正をしてもらいましょう。

本籍が分からない場合

「故人の本籍が分からない」というのは、珍しいことではありません。以前は運転免許所に本籍が記載されていましたが、現在はICカードになったため、パスワードを必要とするスマホアプリや免許センターの確認端末を通さない限り、本籍の確認が出来なくなりました。

 

本籍を調べるには、戸籍謄本を取り寄せるのが1番ですが、どこの役所でも手続きができるわけではなく、本籍のある自治体でしか戸籍謄本をもらうことができません。

 

まずは親族に故人の本籍を知っている人がいないか尋ね、該当する役所で戸籍謄本を取りましょう。故人が独身だった場合は親や兄弟・姉妹と同じである可能性が高く、既婚だった場合は配偶者や子供と同じであることがほとんどです。

 

それでも分からない場合は、故人が住所登録をしている役所で住民票を申請します。その際に本籍地と筆頭者を記載するかどうかを選択できますので、本籍地の記載を選択してください。

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故人が世帯主だった場合

世帯主とは、住民票に記載されている世帯の代表者を言います。世帯主が亡くなった場合は、家族の代表を新たに立てる必要があり、「世帯主変更届」の提出が必要です。

 

故人の死亡事実を知った日を含めて14日以内に届出をしなければならず、期限内に提出がされない場合には、5万円以下の罰金が科せられます。

 

もちろん故人が世帯主であっても、同じ世帯に他には誰もいないという場合は、世帯主変更届は不要です。

故人が戸籍筆頭者だった場合

「筆頭者」は戸籍謄本などの1番最初に記載されている人を言います。故人が筆頭者だった場合、住民票の世帯主だった場合と同様に、変更が必要なのか悩む人もいるでしょう。

 

結論から言うと、筆頭者が亡くなっても変更する必要はありません。筆頭者はあくまでも役所側で戸籍の特定を行う際に必要になる情報というだけのため、世帯主のように役所からの連絡を代表で受けたり、税金の支払いを行ったりという役目がないからです。

故人が外国人の場合

日本在住の外国籍の人が亡くなった場合、日本人と同様に日本の戸籍法により死亡届を提出しなければなりません。死亡届の記入にも変わりはありませんが、本籍地を書く欄には住所の代わりに国籍のみを記入します。

 

外国人の死亡届の場合も、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に提出する必要がありますので、覚えておきましょう。

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必ずコピーをとっておく

死亡届はその後に行わなければならないさまざまな手続きにも必要になることがあります。役所へは原本を提出するため、手元に何も残らなくなりますので、提出前に用紙右側の死亡診断書も含めて複数枚コピーをしておくと良いでしょう。

 

手続きによっては原本が必要になることもありますので、その場合は病院などにもう1度依頼すれば、有料で発行してもらうことができます。

消せるボールペンでの記入は不可

最近は消せるボールペンなどが市販されています。ボールペンなのに消せるため、間違えた時でも安心なことから、書類の記入などにもよく使われています。しかし死亡届の記入には使用できないので注意が必要です。

 

同様に鉛筆や消えやすいインクも使用不可となっていますので、消えない黒のボールペンを使うようにしましょう

正しい手続きで早めに提出しましょう

大切な人を亡くし、深い悲しみの中でさまざまな手続きを行うのは大変なことです。中でも死亡届は時間的な余裕もあまりないうえに、葬儀やそのほかの手続きにも必要になる書類のため、早めの提出が必要とされます。正しく記入を済ませ、該当する役所で手続きをしましょう。