葬儀の忌引き休暇の日数について | 数え方・規則・連絡・挨拶など

公開日 : 2021/2/28

更新日 : 2024/12/4

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身内が亡くなると忌引き休暇を申請する必要があります。しかし、忌引き休暇は親等によって日数が異なり、会社によっていつから始まるのかも変わってきます。忌引き休暇の日数の決め方や数え方、申請方法などについてまとめました。忌引き休暇明けの対応、公務員やパート、学校の場合の申請方法もご紹介します。

公開日 : 2021/2/28

更新日 : 2024/12/4

目次

忌引きの日数について

親族が亡くなると喪に服するために、忌引きに入ります。葬儀を行うために、忌引き休暇も必要になります。しかし、初めてだと忌引き休暇の日数や会社への申請方法がわからない人も多いのではないでしょうか?。忌引き休暇の日数の数え方なども意外と面倒です。

 

今回は忌引き休暇の日数の目安や数え方、申請方法などについてまとめました。忌引き休暇中に葬儀を終えるための注意点や忌引き休暇後の対応などについてもご紹介します。

忌引きの意味と忌引き休暇の日数

忌引き休暇は、亡くなった個人との関係で日数がかなり異なります。一般的な忌引き休暇の日数を故人との関係性ごとにまとめました。忌引き休暇とは異なる、忌引きの本来の意味についてもご紹介します。

忌引き休暇の日数は故人との関係で変わる

近親者が亡くなった場合、忌引き休暇を取ることができるのが一般です。忌引き休暇の日数は個人との関係によって変わってきます。また、会社の就業規則名でも変わるので、ご紹介する日数はあくまで目安です。故人との関係ごとに忌引き休暇の日数についてまとめました。

配偶者は10日

夫・妻など配偶者がなくなった場合の忌引き休暇の日数は、一般的に10日ほどとされています。配偶者は身内の中でも最も身近な存在で、亡くなった際の精神的ダメージも大きいです。一般的に、忌引き休暇の日数も最も長い期間になります。

 

また、配偶者がなくなった場合は自分が葬儀の喪主を務める場合がほとんどです。葬儀社との打ち合わせや火葬の手続き、関係書類の提出など、葬儀の準備を行う必要があります。これらの負担を考えても、最も長い日数の忌引き休暇が必要になります。

一親等の父母・子供は7日から3日

一親等は最も近い親族なので、配偶者に次いで忌引き休暇の日数が多くなります。ただし、一親等内でも関係によって忌引き休暇の日数は変わってきます。一親等に含まれるのは、本人の父母と配偶者の父母、子供です。本人の父母は7日、配偶者の父母が3日が忌引き休暇の目安です。

 

子供の場合は、忌引き休暇は5日間が一般的とされています。本人の父母が亡くなった場合は喪主を務めることも多く、精神的ダメージも大きいです。そのため、忌引き休暇が配偶者と同じ10日前後になる場合もあります。

二親等の祖父母・兄弟姉妹・孫は3日から1日

二親等に含まれるのは、祖父母、兄弟姉妹、孫です。祖父母、兄弟姉妹は本人と配偶者どちらの血縁かによって、忌引き休暇の日数が変わります。本人の祖父母、兄弟姉妹が3日で、配偶者の祖父母、兄弟姉妹、孫が1日が忌引き休暇の目安です。

曾祖父・曾祖母などの三親等とそれ以外の場合

三親等の親族は伯父・叔父や伯母・叔母、姪・甥となります。三親等の親族がなくなった場合、忌引き休暇の日数は1日だけか、認められないことが多いです。認められる場合も、基本的に葬儀当日しか忌引き休暇になりません。

 

三親等より遠い親族が亡くなった場合は、忌引き休暇は認められないことがほとんどです。有給休暇を取ることは可能なので、欠勤扱いにしたくないなら有給休暇を申請して葬儀に参列できます。

忌引きは喪に服して故人を悼むこと

忌引きの本来の意味は、近親者が亡くなった際に故人を悼んで喪に服すことです。元々は喪に服す期間を忌服と呼び、長期間自宅にこもって故人を悼み身を慎むのが普通でした。喪に服す期間を「忌中」「喪中」と呼び、忌中は49日、喪中は1年です。

 

忌引きと忌引き休暇を同じ意味だと考える人が増えています。しかし、忌引き休暇は忌引きのための休暇なので、本来の忌引きとは意味が違います。本来の忌引きの日数は1年とも考えられますが、忌引き休暇が終わったら通常の生活に戻ることがほとんどです。

 

忌引き休暇は故人との関係で日数が変わってきますが、長くても10日ほどの休暇を取るのが一般的です。

忌引き休暇の日数はどうやって決まる?

忌引き休暇の日数は個人との関係性である程度決まっていますが、あくまで目安です。就業規則などで日数が定められていますが、労働基準法に規定などはあるのでしょうか?忌引き休暇はどうやって決まるのかについてまとめました。

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忌引き休暇は労働基準法で定められていない

労働基準法は、労働者の権利を保障するための法律です。労働基準法にも忌引き休暇の規定がありそうですが、労働基準法には忌引き休暇に関する規定はありません。忌引き休暇に関する規定は、会社の就業規則など、その団体が定めたルールに従うことになります。

基準は会社や団体次第なので忌引き休暇がない場合も

忌引き休暇の基準は、会社の就業規則や自治体条例によって決まります。学生の場合は、忌引き休暇の基準になるのは学校の規則です。忌引き休暇が認められないことは少ないですが、忌引き休暇自体が認められない場合もあります。

 

忌引き休暇が就業規則に定められていない場合は、その会社には忌引き休暇の制度がないことになります。これは学校の場合も同じで、忌引きで休むことが認められない学校もあります。

忌引き休暇で休んでも給料はもらえる?

忌引き休暇が認められない場合があることをご紹介しましたが、忌引き休暇に関しても2つのパターンがあります。忌引き休暇が有給扱いになるのかは、気になるところでしょう。忌引き休暇で休んだ日は、出勤日数として計算されます

 

ただし、忌引き休暇で休んだ場合に有給扱いになるかどうかは、会社の就業規則次第です。忌引き休暇は無給の出勤日とてして計算する会社もあるので注意しましょう。忌引き休暇が無給扱いの場合は、有給休暇を割り当てる方法もあります。

 

有給休暇は労働基準法で規定されているので、どの会社でも有給休暇を取ることができます。忌引きで休む間有給休暇を割り当てることで、出勤しなくても給料を貰うことが可能です。

忌引き休暇の日数の数え方

忌引き休暇の日数は会社の就業規則などで決まります。しかし、日数の数え方は2通りあり、土日祝日、移動日が含まれるなどの注意点があります。忌引き休暇の日数を数える上での注意点についてまとめました。

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いつから忌引き休暇が始まるかは団体によって異なる

忌引き休暇の数え方は、団体によって異なります。細かな違いがある場合がありますが、忌引き休暇の日数の数え方は2通りに大きく分けられます。それは、忌引き休暇の起算日を亡くなった当日と考えるか、翌日と考えるかの2通りです。

 

1日に亡くなって7日の忌引き休暇が認められた場合、7日まで休みになる場合と8日まで休みになる場合の2通りが考えられます。起算日の違いは、就業規則を読んでも分かりづらいので注意が必要です。

 

実質忌引き休暇の日数が1日変わってくることになるので、忌引き休暇を取る場合は起算日を確認するようにしましょう。

土日祝日など連続した休日は忌引き休暇の日数に含まれる

忌引き休暇の数え方で注意したいのは、基本的に土日祝日は忌引き休暇に含まれるということです。金曜日から3日間忌引き休暇となった場合、土日が間に入ります。この場合は、翌週の月曜日から出勤・登校するのがルールです。

 

日曜日は忌引き休暇として計算しない間違いが多く、翌週の火曜日と勘違いしやすくなっています。忌引き休暇が終わる日を間違えてしまうと、周りに迷惑がかかります。いつから出勤・登校となるのか事前に確認しておきましょう。

移動するための日数は忌引き休暇に含まれない

忌引き休暇に移動にかかる日数は含まれない点も注意が必要です。近くで葬儀をする場合なら問題ありませんが、葬儀を行う場所が遠方で移動に1日以上時間がかかるケースも考えられます。移動に時間がかかる場合でも、忌引き休暇が増えることは基本的にありません。

 

遠くで葬儀をする場合は、規定の忌引き休暇では移動が間に合わない可能性もあるのです。こういった場合は、有給休暇を利用するなどして休みを増やす必要があるので注意しましょう

 

移動に時間がかかる場合は、忌引き休暇以外に特別休暇が認められる場合もあるので確認してみましょう。

忌引き休暇の期間内に葬儀を行うために

喪主として葬儀を行う場合、忌引き期間内に葬儀を終えたい人は多いでしょう。葬儀を行うには、葬儀場や火葬場の予約が必要でかなり時間がかかる場合もあります。葬儀までにかかる平均日数や期間内に葬儀をするための注意点をまとめました。

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葬儀までにかかる平均日数

忌引き休暇中に葬儀を終えるためには、亡くなってから葬儀ができるまでの日数を考えることが必要です。葬儀に必要な日数は、葬儀の形式や葬儀場・火葬場の予約状況などで変わってきます。

 

2020年の調べによると、亡くなった日から葬儀までの平均的な日数は家族葬5.8日、大型葬7.6日、一般葬6.3日、火葬式4.2日です。全ての形式を平均すると、5.3日かかります。葬儀の多い1月・2月は平均6.7日で、大型葬の多い6月に大型層を行うと平均で11.5日です。

 

あくまで平均値なので、実際に葬儀社に問い合わせないと正確な日数はわかりません。しかし、葬儀を終えるまで1週間はかかると考えたほうがいいでしょう。

忌引き休暇の期間内に葬儀を行うには?

どうしても忌引き休暇の期間内に葬儀を終えたい場合は、火葬場や式場の予約を早く行う必要があります。火葬場の予約なしで、葬儀を行うことはできません。土日は予約が多くなるので、平日なら火葬場の予約が早くできる可能性があります。

 

予約の空きがある火葬場の近くの式場で、葬儀を行うという方法もあります。葬儀を早く終えたい事情があるなら、万が一のことを考えて葬儀社と事前に相談しておきましょう。事前に相談しておけば、短い日数で葬儀を行うこともできます。

忌引き休暇の申請方法と注意点

忌引き休暇が必要になったら、できるだけ早く連絡することが大切です。「故人との続柄」「通夜・告別式の日時」「休む期間」「忌引き休暇中の連絡先」は必ず伝えましょう。特に故人との関係性で忌引き休暇の日数が変わってくるので、具体的に説明することが大事です。

 

会社・公務員・学校などに分けて、忌引き休暇の申請方法をまとめました。申請する際の注意点に関しても解説します。

会社の場合

会社で忌引き休暇を申請する場合、就業規則によって細かな違いがある場合があります。しかし、基本的な手順は変わりません。会社に忌引き休暇の連絡をする手順や連絡方法、注意点などをご紹介します。

最初に上司に連絡

会社員が忌引き休暇の申請をする場合は、最初に直属の上司に連絡を入れます。管理部門などに連絡を入れる場合もありますが、まずは上司に相談してみましょう。他に連絡が必要な場合は、上司の指示通りに連絡します。

 

上司や同僚が葬儀に参列する場合は、葬儀の日程や場所、形式を伝えるのを忘れないようにしましょう。

連絡方法は口頭か電話で

忌引き休暇の連絡は口頭で伝えるのが最も良いですが、急ぎなので電話で伝えることも多いです。メールだけの連絡で済ませるのはNGです。深夜や土日など電話連絡ができない場合は、最初にメールで連絡して後で口頭で伝えるようにします。

 

最初にメールを送る場合は、いつ電話連絡したら大丈夫か確認する内容を加えましょう。最初に口頭で忌引き休暇の了承を得ているなら、葬儀の日程などの必要事項をメールで伝えても構いません。

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公務員の場合

公務員の場合も、忌引き休暇の申請は会社員と同じで上司に連絡します。公務員の忌引き休暇は、自治体の条例で決まります。条例は自治体によって違いますが、国家公務員と大きく変わらないので会社員と違って忌引き休暇は基本的に求められます。

 

非常勤公務員でも忌引き休暇が認められることが多いです。基本的に、6か月以上の勤務期間が予定されている非常勤の公務員が対象となります。勤務時間や勤務日数は関係ないことが多いので、条例を確認することが大切です。

パートの場合

パートの場合は、忌引き休暇の申請は基本的に会社員の場合同じです。上司に口頭か電話で連絡し、電話で連絡も取れない場合は取り急ぎメールで連絡を伝えるようにしましょう。メールの後は口頭で知らせるのも正社員と同じです。

 

忌引き休暇が認められるかどうかは就業規則次第ですが、パートと正社員で異なる場合もあります。わからない場合は、連絡した時点で確認するといいでしょう。アルバイトの場合もパートと同じです。

小学校・中学校・高校の場合

休暇というわけではありませんが、子供の場合も学校に忌引きの連絡をする必要があります。子供の欠席は内申点に影響しますが、忌引きが認められれば出席日数に影響を与えないので必ず連絡するようにしましょう。基本的に小・中・高校で連絡の仕方は同じです。

 

学校へ連絡する場合は、担任の先生に連絡するのが一般的です。ただし、連絡帳で忌引きの連絡が認められている場合もあり、学校によって異なります。学校によって忌引きが認められる日数は異なるので、連絡する際に確認しておきましょう。

 

担任の先生や同級生が葬儀に参列する場合は、葬儀の日程や形式、会場を連絡します。

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申請に必要な書類について

忌引き休暇の申請には、基本的に書類が必要です。書類の提出が必要かどうかは会社員・公務員・パートなどは関係なく規則によって決まります。代表的な書類は「訃報」、「死亡届け」、「会葬礼状」、「火葬許可証」などがあります。

 

会葬礼状は、通夜や葬儀で参列者に渡されるお礼状のことです。提出する書類は、会社や自治体によって異なります。新聞の訃報欄が書類の代わりになる場合もあります。どんな書類が必要か就業規則などを確認することが大切です。

引き継ぎはしっかりと

故人との関係性が近いと忌引き休暇は、長くなることもあります。忌引き休暇を取っている間も会社では仕事が行われています。会社・上司・同僚・取引先などに迷惑を考えないように、忌引き休暇の間の引継ぎをしておくことが大事です。

 

忌引き休暇を取ることが決まったら、現在の業務内容やアポイントメントを上司・同僚に伝えておくことが大事です。万が一の時を考えて、緊急時でも連絡が取れる電話番号やメールアドレスも伝えておきましょう。

忌引き明けの対応について

忌引き休暇が終わったら、周囲の人へのお礼や必要な書類の提出などを忘れてはいけません。職場などで長期間休んでしまった場合は、しっかりとお礼をする必要があります。忌引き明けの対応についてまとめました。

お礼と挨拶

忌引き明けには、周囲の人にお礼をすることが大切です。職場では上司に挨拶して、仕事を代行してくれた同僚へのお礼なども忘れてはいけません。長期間休んだ場合は、挨拶のみではなく菓子折りを用意しましょう。

 

1人1人に個別の菓子折りを用意する必要はありません。小分けにできる大きな菓子折りを用意して全員に渡すのがおすすめです。

 

学校の先生が葬儀に参列してくれた場合は、電話で先生にお礼を伝えましょう。子供がある程度大きい場合は、子供が先生にお礼を伝えるという形でも大丈夫です。

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香典返し

葬儀に参加した上司や同僚から香典を頂いた場合は、香典返しをします。即日香典返しをしている場合も多いでしょうが、そうでない場合は忌引き明けに香典返しを送ります。香典返しは香典の品物の金額の半額以下の物を送るのが基本です。

 

香典には食品や洗剤などの消えものが適しています。喪主が手渡しするのでない場合は、香典返しにお礼状を添えます。お礼状は葬儀が終わったことへのお礼を記したものです。書き方にもマナーがあり、お礼状の文面は句読点を使わないようにします。

必要書類を提出

忌引き休暇に必要な書類は、基本的に忌引き明けに提出します。書類が必要な場合は、必ず提出しましょう。「死亡届け」、「死亡診断書」、「会葬礼状」、「火葬許可証」などありますが、何が必要かは会社や団体によって違います。

 

必要な書類を早めに確認して、準備しておきましょう。

忌引き休暇の日数を正確に知るには確認することが大事

忌引き休暇の日数や数え方や申請方法、休暇が終わった後の対応などについてまとめました。忌引き休暇の日数は、個人との関係性だけでなく就業規則などでも変わってきます。正確に日数を知るためには、早めに確認しておくことが大切です。