火葬料金の相場はいくら?火葬料金の決まり方も合わせて解説します
公開日 : 2021/1/21
更新日 : 2021/1/21
人が亡くなった際に必要になるのが火葬料金です。火葬をしてもらうための料金ですが、さまざまな条件によって大きく変動します。地域によっても異なりますので、今回は火葬料金の相場を火葬料金の決まり方と合わせて詳しく解説をしていきます。
公開日 : 2021/1/21
更新日 : 2021/1/21
目次
火葬料金の相場
火葬料金は、火葬をするために必要な費用です。日本ではほぼ100パーセントの人が火葬されますので、火葬料金は誰でも必要となる費用と言うわけです。この火葬料金は、様々な条件や地域によって異なります。
火葬料金の相場は公営の火葬場で0円から10万円、民営の火葬場で20万円から30万円程度です。ただこの火葬場の料金は、どこの火葬場を使うのか、亡くなった人の住民票がどこにあるかなどで大きく変わってきます。
火葬料金を重要視するならば、生前に調べておくことをおすすめします。火葬料金が大きく異なるのは下記の火葬場の違いが大きいので、違いを見ていきます。
公営の火葬場
公営の火葬場は、市町村などが主に運営しています。火葬料金は0円から10万円程度で、後述する民営の火葬場よりも低めに設定されています。火葬料金は運営する市町村が独自に決定しています。
公営の火葬場は価格が低く利用しやすい反面、設備は必要最低限にとどめられています。火葬が可能な数も少なく、冬などで亡くなる人が多いと何日も予約が取れない場合もあります。
公営の火葬場では火葬をする間に親族が待つ休憩所も個室でなかったりしますので、設備にこだわりたい場合はホームページなどで先に確認をしておきましょう。
市内と市外の区分
公営の火葬場では、市内と市外という区分があることがほとんどです。この区分で、火葬料金が大きく変わります。市内では0円から5千円程度、市外では5万円から10万円程度です。この区分は主に運営する市町村に、亡くなった人の住民票があるかどうかによります。
住民票が運営する市町村にあれば市内、なければ市外です。ただこの区分は市町村が独自に決めるので、火葬許可証の申請者や親族の誰かの住民票が、該当市町村にあれば市内の料金になる場合など火葬場によって異なりますので、確認が必要です。
なおホームページでも火葬料金の条件を見ることは可能ですが、地元の葬儀社に訪ねることもお勧めです。これは火葬料金を遺族に準備してもらうために、葬儀社では火葬場と火葬料金を必ず説明しなければいけないからです。
民営の火葬場
民営の火葬場は、民営の会社が都道府県知事の許可を得て運営しています。火を扱うため特別な許可が必要なのです。民営の火葬場は、利益を出して火葬場を維持する必要があるため、公営の火葬場よりも相場金額は高く15万円~30万円程度かかります。
その分、民営の火葬場はお客に選んでもらうため設備投資を惜しみません。最新の火葬炉を備えていたり、豪華な休憩室や軽食を振舞ったりなど差別化しています。
火葬料金の決まり方
火葬料金は、火葬場を決めることで必然的に決まります。火葬場は自由に自分で決めることが可能ですが、身近な人が亡くなって気が動転している時に比較して決めるのは難しいでしょう。
火葬場にこだわりたい場合は、生前に調べておきましょう。
火葬場の決め方
火葬場を決めるには主に下記の三つを参考にして決めましょう。もし決めかねる場合は、葬儀社に他の人が多く使っている火葬場を聞くと話が早いです。
場所で選ぶ
火葬場を決めるにあたり場所で選ぶのが一つ目の方法です。葬儀をした会場から近い場所を選べば、移動距離が少なく身体的負担が少なくなります。亡くなってから、葬儀まで通夜を含めて丸一日以上経過しますし、火葬場が混んでいたりするとそれ以上の日数が経過することもあるでしょう。
葬儀を終えて火葬場に出発し、葬儀会場に戻るまで火葬場が近ければ近いほど早くなれば、それだけ早くすべてを終えることが可能です。ただ、近いだけではなく逆に夫婦で同じ火葬場を使いたいという人もいますし、思い入れのある場所の火葬場で火葬をしたいと考える人もいることでしょう。
なお火葬場には通夜と葬儀を執り行える会場が併設されている場合もあります。葬儀の会場が併設されていれば、移動時間は限りなくゼロで無駄がありません。しかし、火葬場自体が郊外など交通の便が悪いところに建てられていることが多いので、そのあたりもまとめて考える必要があります。
火葬料金で選ぶ
火葬場を料金で選ぶのが二つ目の方法です。基本的にはこの方法で火葬場を決めることが多いです。先述した通り、火葬場の料金はまず民営の火葬場か、公営の火葬場かで料金が異なります。
民営の火葬場より公営の火葬場の方が安価である傾向が高いです。また公営の火葬場では市内と市外の区分でも変わり、火葬料金はそれらを合わせて考えると大きくみて20万円もの差がついてしまいます。これほど大きな差がつくと妥協が難しくなりますよね。
後悔しないためにも、まずは火葬場を実際に使うことになる対象者の住所を調べておきましょう。本籍地ではありません。少々遠方の施設に入って住所を変えていたり、長い病院生活で病院に住所を移している可能性がある人が対象です。
加えて子供が親を引き取って引っ越しなどをして住所を移していない、ということもありますので確認は必要です。これは最も安い公営の火葬場の市内料金に該当するかどうかが、亡くなった人の現住所と定めている火葬場が多いためです。
実際に住んでいたとしても自治体に登録をしてある住所が別に場所にあれば市内料金の適用は不可能です。公営の火葬場の一部では、亡くなった人が該当地域での住所登録がない人以外を受け付けないところもあります。
住所を確認した上で、火葬場を調べましょう。ホームページや葬儀社に尋ねるとよいでしょう。
設備で選ぶ
設備で選ぶのが火葬場を決める三つ目の方法です。火葬場には火葬炉の他に、火葬をする間に待つ休憩室が併設されています。ただ公営の火葬場では休憩室の用意がないところや、あっても椅子とテーブルがあるだけといった簡素なところが多いです。
民営の火葬場は選んでもらうために火葬炉と合わせて休憩室のランク付けをしていて、比較的に豪華で手厚いサービスが受けられます。最新の設備であったり、飾りが豪奢であったり、広い休憩室に軽食がついていたりなど火葬場によって異なります。
火葬料金の補助金
火葬料金には、給付金制度として葬祭費補助金制度があります。葬祭費補助金制度は、亡くなった人、または家族が国民年金など公的保険や、健康保険などに加入していた場合に、申請することで決められた額が遺族に給付されます。
給付金は、葬儀終了後に申請をしなければ受け取ることができません。国民年金保険であれば登録をしている自治体へ申請することによって5万円程度の補助金が得られます。自治体によって金額が異なるため、詳しくは専門の窓口に問い合わせましょう。
社会保険は勤務先の所轄社会事務所や健康保険組合に申請をします。こちらは5万円の定額です。申請に必要な書類は提出先によって異なりますので、礼状や領収書などの葬儀に関連したものは無くなさないようにします。
これらの申請は亡くなった日や葬儀の日から2年と期限が定められていますので、忘れずに申請するようにしましょう。このように給付金制度は火葬料金の補助というだけではなく、葬儀費用全体への補助金という側面も持っています。
火葬料金が支払えない場合
火葬料金が払えないということは、当然火葬ができません。いくら緊急のことであっても基本的には火葬料金の後払いは認められていないため、必ず準備が必要です。なお火葬料金の支払いは現金であることが多いです。
葬儀社によっては火葬料金の準備ができていないと困るため、前日から火葬料金を預かるシステムにしているところもあります。火葬料金が準備できない場合は、火葬料金が準備できるまで待つか自治体に支援を求めるしかありません。
自治体は生活保護を受けている人が亡くなった際には、基本的には自治体からお金を出して葬儀と火葬を済ませます。民生葬と呼ばれる形態で、税金で賄われるため葬儀は必要最低限と定められ遺族がいても意志を通すことはできません。
葬儀の希望があるのであれば民生葬を取りやめ、遺族側がお金を出して葬儀と火葬を行います。生活保護を受けていても、遺族に葬儀と火葬できる財力があると見なされれば民生葬の許可が出ないこともあります。
また基本的には生活保護を受けていない人が支援を求めても用意に許可は下りません。そのため、お金のことで心配な部分があれば早めに自治体に相談しておくことが大切です。
火葬に必要な火葬許可証
火葬をするには火葬許可証が必要です。法律によって火葬許可証のない遺体は火葬することができません。また火葬場以外での人体の火葬も違法です。火葬許可証を取得するには次の二つの過程を経ます。
死亡診断書を取得
火葬許可証を得るには死亡診断書が必要です。死亡診断書は医師によって発行されます。病院や施設で亡くなった場合は、その場で医師が発行しますが、自宅で亡くなった場合には後日になることがあります。
自宅で亡くなった場合はかかりつけの医師がいれば、かかりつけの医者が駆けつけて死亡診断を下しますが、かかりつけの医師がいない場合は警察へ連絡し、警察から依頼された医師が担当します。
死亡診断書を取得するには料金もかかりますが、いくらかかるのかは病院によって大きく異なります。死亡診断書は遺体がその人であることを証明するためであり、故人を病院などから移動する際には携帯しなければなりません。
自治体へ提出
火葬許可証は死亡診断書と死亡届を自治体に提出することで取得できます。提出することが可能な自治体は、亡くなった場所が属する自治体、亡くなった人の本籍地、申請者の現住所の自治体の三つです。
亡くなった人の現住所では提出ができませんので気を付けましょう。死亡届は死亡診断書に付随しているものと、死亡診断書とは分離しているものがあり、分離しているものの場合は自治体に死亡届が用意されています。
提出は昼間はもちろん、時間外窓口でも可能です。提出する際には申請者の印鑑が必要です。多くの葬儀社はこの火葬許可証を代行で取得するサービスを行っています。しかし個人情報を乗せた書類と印鑑を預けるリスクがあることを理解した上で依頼するようにしましょう。
また死亡届を出すということは戸籍を抹消することです。人は祝福されて生まれた際、多くは実の親が戸籍を作るために出生届を自治体に提出します。死亡届はこの真逆のことを行う作業ですが、ここだけなぜ代行サービスに委ねるのでしょうか。
確かに葬儀は慌ただしい時間かもしれません。代行サービスが悪いわけでもありません。しかし、せっかく葬儀をして見送る人の戸籍抹消という、ある意味とても大切な作業を自分の手でしないのも少しだけ考える余地があるのかもしれません。
再発行は手間がかかる
火葬許可証は公的書類です。火葬許可証を無くすと火葬ができません。絶対に無くさないようにしましょう。再発行は自治体によって手続きが異なりますが、総じて時間がかかります。
公的書類のため簡単には許可が出ないのです。死亡診断書をもう一度提出してほしいと言われることもあります。その場合、病院へ死亡診断書の再発行の手続きをとらなくてはならず、手間もかかります。
そのため、火葬許可証を葬儀社が取得し、火葬まで預かることが多くなっています。無くさないための一つの手段です。また火葬を終えた後は火葬許可証は埋葬許可証となり、納骨の際に必要な書類となります。
埋葬許可証は遺骨が誰であるかと示す書類であるため、火葬許可証と同様に無くした際の再発行には非常に時間と手間がかかります。まず埋葬許可証は火葬許可証を発行した自治体でしか再発行の手続きができません。
加えて申請できるのは死亡届を申請した人と直系の親族などに限られ、故人との関係を証明する戸籍謄本などが必要となる場合も有ります。どの書類が必要なのかは自治体によって異なります。
死亡診断書が必要と言われたら病院にも死亡診断書の再発行手続きが必要です。また火葬から5年以上経っていると自治体への再発行手続きの他に、火葬場で火葬証明書を取得する必要もあり、とにかく大変です。
埋葬許可証も無くさないように重々気を付けましょう。
火葬料金の相場について
火葬料金の相場は公営の火葬場で0円から10万円、民営の火葬場で20万円から30万です。どこ火葬場を使うかで金額が異なります。そのため不安に感じる方は先に調べておくことをお勧めします。
最も安価に済ませることができるのは亡くなった人の住民票がある自治体が運営する火葬場を使うことです。しかし、安価である分、設備やサービスなどは必要最低限に留められています。
火葬場の情報はホームページで確認したり、地元の葬儀社に尋ねましょう。
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