親等の数え方!サザエさん一家を例に分かりやすく解説【わかりやすい図入り解説】

公開日 : 2020/12/16

更新日 : 2020/12/16

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親族が集まる法事や相続などの場で、親等が話題になることもあるでしょう。今回は、親等とは何か、わかりやすい数え方やそのほかの関係性、親等を意識するシーン・相続の順位について解説します。サザエさん一家を例に、自分から見て何親等なのか確認してみましょう。

公開日 : 2020/12/16

更新日 : 2020/12/16

目次

そもそも親等とは

親族が集まった席や相続のときに、よく「親等」という言葉を耳にすることがあるでしょう。親等は、親族関係の遠近を表す単位であり、自分から見て相手がどれくらいの関係の距離にいるのかを数値で表しますが、血縁・姻族などから見る親等について解説します。

血縁の親等

親等には血族と姻族があり、血族はその名のとおり、血縁関係にある人を指します。親等は縦に数えることが多く、自分を基準にして1つうえの世代(父母)に対して、自分より1つ下の世代(子)といった関係性が生まれるでしょう。

 

2親等は自分から見て2つうえの世代である祖父母・2つ下の世代である孫が当たります。兄弟姉妹においても2親等に当たり、1親等である父母の子供という関係から2親等として考えられるわけです。

 

このように、3親等は曾祖父母・ひ孫・おじおば・姪甥、4等親は高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・兄弟の孫が挙げられます。

姻族の親等

姻族は、配偶者の血族を指し、自分ではなくて自分の配偶者を基準として親等として考えてください。配偶者の父母・配偶者の祖父母と血族と自分との見方で同じように数えていくのが一般的でしょう。

 

等級においては、自分(あるいは配偶者)にとってどれくらいうえの世代なのか、どれくらい下の世代なのかで決まります。相続では自分から見た等級が決め手となるため、しっかりと把握しておく必要があるでしょう。

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直系と傍系の違い

親等を数えるときに必要となるのが、直系と傍系です。それぞれどんな意味があるのかチェックしてみましょう。

縦に一直線につながる「直系」

直系とは縦に一直線につながる系統であり、両親・祖父母などが当たります。家系図を開いたときに父母・祖父母のように自分から見てうえにつながる系列が直系となり、子・孫・ひ孫はしたの世代の直系で「直系卑属」です。

 

たとえば、子供から見て両親は1つうえの世代であり、直系の1等親とします。祖父母・孫は自分から見て2つうえの世代・2つ下の世代で直系の2等親としてカウントされることを頭にいれておきましょう。

横のつながりである「傍系」

傍系とは、縦に一直線につながる系統である直系に対して、両親・祖父母などの共通の始祖を通じてつながっている系統を指します。直系が縦のつながりであれば、傍系は横のつながりといえるでしょう。

 

婚姻関係にある相手以外は共通の始祖まで戻って世代数を数えます。呼び方は直系と同じように自分よりもうえの世代の傍系を傍系尊属、下の世代の傍系を傍系卑属と呼び、兄弟姉妹は横のつながりです。

忌引きと親等の関係

忌引きについては、会社ごとに社則で決められているため、注意しなければいけません。また、学校も同じように事前連絡によって認められる場合が多く、忌引きが分かった時点ですぐに連絡をしましょう。

 

忌引き設定を設けている会社の中で、認められているのはおもに3親等までとなり、喪主を務めるときは日数を多く認められる場合があります。甥・姪に関しては、忌引きとならないこともあり、気をつけてください。

配偶者との間に親等はなし

本人と配偶者の間には親等関係はありません。わかりやすいように0親等と呼ばれることがありますが、正式な名称とは異なり、配偶者は血族・姻族のどちらにも当てはまらないのが基本です。

 

とはいっても、民法の規定では正式な親族として認められています。むしろ、相続関係においては一親等よりも優遇され、法律・実生活のうえではもっとも近い親族と考えても問題はないでしょう。

わかりやすい親等の数え方

親等の存在はわかっていても、実際にどう数えたらいいのかわからない人も多いでしょう。そこで、わかりやすい親等の数え方を紹介します。

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サザエさんに当てはめる

関係性 サザエ 波平(父) フネ(母) マスオ(夫) タラオ(子) カツオ(兄弟) ワカメ(兄弟) ノリスケ(いとこ) タイコ(いとこの妻) イクラ(いとこの子)
親等 0親等 1親等 1親等 1親等 1親等 2親等 2親等 4親等 4親等 5親等

 

普段から親等について考えているわけではないため、急に考えると自分から見て相手が何親等なのか浮かばないこともあるでしょう。そんなときは、アニメのサザエさん一家を想像してみてください。

 

サザエさんの登場人物に親等を当てはめてみると、サザエさんを自分として波平(父)は1親等です。フネ(母)も1親等で、マスオ(夫)は1親等・タラオ(子)は1親等・カツオ(兄弟)2親等・ワカメ(兄弟)は2親等として当てはまります。

 

ほかに、ノリスケ(いとこ)は4親等・タイコ(いとこの妻)4親等・イクラ(いとこの子)は5親等です。

一親等とは

1親等は、自分ともっとも関係が近い位置にいる人のことで、親等は法律によって決められています。自分の想いなどで決めることができないため、限られた人のみが1親等に属するといえるでしょう。

 

1親等として挙げられるのは、自分の親・自分の子・自分が配偶者として籍をいれている人のみです。

過去に「一等親」と数えられていた

そもそも「親等」という名前は現在のもので、過去は「等親」と呼ばれていたようです。そのため、現代でも1親等のことを1等親と呼ぶ人もいて、どちらも間違いではなく、役所などでは等親を使っても意味が通じます。

 

しかし、現代の法律においては「親等」を使うことが一般的であり、書類などに記載する場合は、1親等と書くようにしましょう。とくに正式な書類においては修正させられることもあり、注意が必要です。

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親等は相手から見ても同じ親等

親等には2つの特徴があり、1つ目は自分から数えてどの位置にいるのかということ・2つ目は自分から見た親等と相手から見た自分の親等は同じであることです。自分から見た親は1親等であり、親から見た自分も1親等で、自分の子や配偶者においても同様の数え方をします。

 

たとえば片方から見て「〇親等」の関係が、相手から見ると「✖親等」などと異なることはありません。必ず同じ数で数えることが親等の特徴であるため、わかりやすいといえるでしょう。

 

血族も姻族も数え方は同じ

一般的に「親戚」と呼ばれる関係は「血族」「姻族」に分かれます。親等の数え方は、血族も姻族も同じであり、同じところに位置する関係性の者は血族であっても姻族であっても同じ親等です。

 

血のつながりがある血族は親・兄弟・叔父・叔母・いとこ・はとこなど、一方、姻族は婚姻によって結ばれた配偶者の親族・義理の父母・義理の兄弟などに当たります。婚姻によって籍をいれた配偶者は自分と同じ立場で見るため、血族も姻族も同じ数え方です。

そのほかの関係性

親戚は血縁と姻族に分かれますが、そのほかの関係性についても気になるところです。そこで、ちょっと複雑な関係の場合についての親等を説明しましょう。

離婚したときは?

子と離婚した両親の間の親等については、離婚前と変わらずに子供であるということで1親等に当たります。親権をもっていないことがネックになるのではないかと思う人もいますが、親権と親等とは無関係です。

 

そのため、離婚した・しないに限らず親と子の関係性はいつまでも血縁関係にあり、1親等として数えられます。離婚したからといって、親権がないからといって親等が離婚前と変わることはありません。

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内縁関係は?

男女の間に生まれた子供は、たとえ結婚をしていない2人の間にできた子でも母子関係が成立します。あくまでも母子関係においてであり、1親等として数えられることを頭にいれておきましょう。

 

一方、父子関係においては、認知されている場合は1親等ですが、認知されていないときは親族関係として認められないため、親等に数えられません。未婚の母と父では、親等の数え方に違いがあることを確認しておきましょう。

連れ子は?

たとえば、再婚相手の連れ子に対しては、籍をいれているのであれば1親等の親族に当たります。しかし、血族ではなくて姻族としての親族に当たり、血族か姻族か問われる場合は姻族と答えましょう。

 

ただし、養子縁組をすることで血族となり、義理の父の関係性でも血族です。なお、互いに連れ子がいた場合、連れ子同士は親族にはならず、すなわち、親等として数えられないことも頭にいれておきましょう。

親等を意識するシーン

普段の生活の中で「親等」を意識することはあまりないでしょう。しかし、何らかのできごとによって「正式な親族」を把握する必要がある場面が存在し、きちんと理解しておかなければいけません。

民法で6親等内の血族・3等親内の姻族が「親族」

現代の民法では「六親等以内の血族および三親等以内の姻族」を親族と呼んでいます。普段の生活の中ではあまり親族など意識することがありませんが、正式な申告が必要な場面では、自分から見たその人がどの位置に属しているのかを知る必要があります。

 

自分からうえの世代は順に、父母・祖父母・曾祖父母(ひいじじ・ひいばば)・高祖父母・高祖父母の父母・高祖父母の祖父母です。下の世代は、子・孫・曾孫(ひこ)・玄孫(やしゃご)・来孫(らいそん)・昆孫(こんそん)が6親等以内の血族となるでしょう。

 

そこに、配偶者と3親等内の姻族が民法上では、親族となり、配偶者から見て配偶者の父母・祖父母・叔父叔母・兄弟姉妹・兄弟姉妹の子(甥姪)までが3親等内の姻族とされています。

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結婚式で招待するのは「親族」

親族としてとくに意識するのは、結婚式でしょう。結婚の披露宴で会社の人や友人のほかにどの範囲まで呼べばいいのか、疑問に感じている人も多く、悩みどころの種ともいわれています。

 

通常、結婚式では親族を招待することが多く、親族というのは「六親等以内の血族および三親等以内の姻族」を指します。といっても絶対的にそうしなければいけないといったものではなく、あくまでも一般的な話です。

 

披露宴会場まで遠くて足を運べない人もいますし、疎遠で連絡がつかない親族もいるでしょう。逆に6親等内の血族や3親等内の姻族にとどまらず、より多くの親族を招待することも可能です。

香典の相場は血族か姻族かで変わる

身内に不幸があった場合、香典などは親等をもとに考える機会が多いでしょう。一般的には、1親等であれば3万から10万円ですが、これは1等親の子が喪主を務めない場合の話といえます。

 

喪主を務める場合は、基本的に香典は不要とされており、2親等の兄弟においては3万から5万円が一般的な香典の額です。しかし、同じ2親等でも祖父母が亡くなった場合は、1万から5万円となるでしょう。

 

また、地域性や家庭によって考え方が異なるため、地域の人や家族に相談をしてから決めたほうがよいかもしれません。

忌引き対象は「3親等」まで

忌引きとは、家族や親族など近親者が亡くなり、喪に服すことを指します。社会人や学生は、身近な人が亡くなったときに休むといったイメージが強いですが、本来の意味は「喪に服す」ことです。

 

近い人が亡くなったことを理由に与えられる休日は、葬儀などで出勤できないことを見越して与えられ、対象となるのは企業によって何親等かが決まります。基本は3親等までが多く、自分から見て叔父・叔母までが対象です。

相続の順位

親等がとくに問われるのは、相続手続きのシーンでしょう。とくに1親等は相続に大きく関わってくるため、知識をもたないと相続トラブルに巻き込まれる可能性があって気をつけなければいけません。

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基本は配偶者・1親等の血族が相続人

基本として、法定相続人になるのは配偶者・1親等の血族のみです。この2つの条件に当てはまらなければ相続権は与えられず、また、相続人には「優先順位」があって、同じ1親等でも相続の優先度に違いがあります。

 

優先順位 第一親等の血族
第1順位 子・養子(一親等以外なら代襲相続人)
第2順位 親・養親(一親等以外なら祖父母など直系尊属に当てはまる者)

 

第2順位の親が遺産を相続できるのは、第1順位の法定相続人がすべて死亡しているか権利を放棄している、または欠格・排除になっている場合に限ります。もしも、相続が「配偶者・1親等の親族のみ」である場合は、下記を参照しましょう。

 

相続パターン 詳細
配偶者と第1順位 配偶者と第1順位がともに相続可能な状態
配偶者と第2順位 第1順位に相続できる者がいない状態
第1順位のみ 配偶者に相続権がなく第1順位の者に相続権がある状態
第2順位のみ 配偶者・第1順位に相続権がなく第2順位の者に相続権がある状態
配偶者と第1順位の代襲相続人 第1順位の子世代に代襲相続している状態

 

もしも配偶者が死亡しても、第1順位・第2順位の組み合わせとはならず、配偶者と優先順位がうえの血族、優先順位がうえの血族のみの相続です。

2親等の血族が相続人になる場合

2親等の血族が法定相続人になる場合は、兄弟・姉妹のときのみです。優先順位においては兄弟姉妹は第3順位にあたり、2親等の血族が相続人になるには、第1順位・第2順位の法定相続人において相続権がない場合にあたります。

 

もし兄弟姉妹から代襲相続する場合は、甥・姪が対象となり、第1順位の子が死亡して孫に代襲相続をおこなっているときは相続権がない第2親等の孫の相続です。代襲相続というのは、相続権の子が死亡・欠格・排除しているときに下の世代が相続する制度を指します。

各相続人の法廷相続分

第1順位から第3順位までの血族の法定相続人は、それぞれ相続分が異なります。優先順位は第1順位(子・子の代襲相続人)・第2順位(親・祖父母の直系尊属)・第3順位(兄弟)にて、下記がそれぞれの相続分です。

 

優先順位 法定相続分
第1順位(子・子の代襲相続人) 配偶者1/2・第1順位の相続人1/2
第2順位(親や祖父母などの直系尊属) 配偶者2/3・第2順位の相続人1/3
第3順位(兄弟) 配偶者3/4・第3順位の相続人1/4

 

たとえば、財産が9千万円あって法定相続人が配偶者と2人とした場合、計算方法は下記の通りです。

 

優先順位 法定相続分を考慮した財産
第1順位

配偶者:9,000万円×1/2=4,500万円

第1順位:9,000万円×1/2÷2人=1人あたり2,250万円

第2順位

配偶者:9,000万円×2/3=6,000万円

第2順位:9,000万円×1/3÷2人=1人あたり1,500万円

第3順位

配偶者:9,000万円×3/4=6,750万円

第3順位:9,000万円×1/4÷2人=1人あたり1,125万円

まとめ

今回は「親等について・親等の数え方・そのほかの関係性・親等を意識するシーン・相続の順位」について紹介しましたが、いかがでしょうか。結婚などを機に配偶者となって相続問題などが出てくることもあり、しっかり親等について学んでおきましょう。