死亡届はどうやって書くの?【提出期限や提出場所・記入内容・条件】

公開日 : 2020/8/25

更新日 : 2020/9/8

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死亡届は人が亡くなった時に記入しなくてはいけない大切な書類です。提出してからも様々な手続きで必要になるので正しく記入して提出期限までに出さなくてはいけません。今回は、死亡届について詳しく解説しているので参考にしてみてください。

公開日 : 2020/8/25

更新日 : 2020/9/8

目次

そもそも死亡届とは

人が亡くなった時に提出しないといけないのが死亡届ですが、どのように記入してどこにいつまでに提出したら良いのでしょうか?身近な方が亡くなられた時には対応しないといけないですが、悲しみで落ち込んでいる時なので間違いなどが無いように事前に確認しておきましょう。

死亡届とは

死亡届とは死亡届書と言われるもので公的な書類です。遺体を埋葬か火葬するためには死亡届を提出して埋葬または火葬許可証を出してもらわなくてはいけません。死亡届には提出期日があるので注意が必要です。

 

ご家族や親族などが亡くなられた場合、遺族は葬儀の準備や遺産相続の手続きなどの様々なことをしなくてはいけません。故人を亡くされて悲しみの中、やらなくてはいけない事が多くて大変な時期です。死亡届を提出しなければ埋葬などができないので事前に確認しておきましょう。

死亡診断書との違い

死亡診断書は医師または歯科医師のみが記載する書類で、医学的に人の死亡を証明するものです。死亡届では届出を出す人が記載しますが、医師の診断や検案で死亡を確認する必要があるので死亡診断書は医師か歯科医師のみ記入します。


死亡診断書は、病院で臨終を確認した医師が記載します。事故死や変死、原因がわからない死亡の際は監察医が検死を行い、死体検案書を記載します。死亡届には死亡診断書を添付するという決まりがあります。

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赤ちゃんが亡くなった場合

赤ちゃんや妊娠中の胎児の場合はどうなるのでしょうか。赤ちゃんが亡くなられた場合には死亡届を出します。また、妊娠第12週以降の胎児を死産または流産、中絶した場合は7日以内に死産届を提出します。死亡届ではないので注意が必要です。

死亡届の提出方法

死亡届はどのように書いたら良いのでしょうか?提出日や提出する場所、故人について何を記入したら良いのかや届出人は誰でも良いのか、届出人が記入しなくてはいけない項目などについて詳しく解説しています。

届人の条件

死亡届を提出する時には誰でも届人になれるわけではありません。届人はどういった方が該当するのかについて詳しく解説しています。この届人に該当する方の中で特に優先順位は問われません。それでは、届人について詳しく見てみましょう。

届人に該当する方

・親族か親族以外の同居者:親族は同居、同居していない故人の配偶者や子、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹等です。親族以外の同居者の場合は同居している内縁関係の方です。

・家主や地主、家屋または土地の管理人:故人にアパートや一軒家などを貸していたオーナーなどです。


・故人の後見人や保佐人、補助人、任意後見人:故人に財産管理などを亡くなる前にお願いされていた方です。

・葬儀社の方:遺族は葬儀の準備などで忙しいため、葬儀社の担当者に代行してもらうこともできます。その場合には委任状を書いて代理を依頼できる場合もあります。

 

死亡届をどこに提出するのか

死亡届の提出は亡くなられた場所や故人の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場に提出します。担当は戸籍に関係する窓口サービス課等で24時間365日提出できますが、夜間や休日は平日と変わらずに受付はしていません。

 

各市区町村役場により異なりますが、夜間や休日は当直室や警備室が受付を行い死亡届の内容や添付書類に問題が無ければ受付日が提出した日となります。不備がある場合には後で電話などで連絡がありますが、連絡がとれない場合には受付日が変更になることもあります。

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死亡届を提出する場合

死亡届を提出する場合にはどういった書類が必要になるのでしょうか。必要な書類や海外で亡くなられた場合に提出しなくてはいけない書類、死亡診断書が取得できない場合の提出書類について解説していますので見てみましょう。

死亡届の提出に必要な書類

親族で亡くなられた場合の大体のケースで必要な書類を紹介します。

・死亡届書:各市区町村役場や医療機関等からもらいます。

・死亡診断書(死亡検案書)・届出人の印鑑

 

・届出人が後見人や保佐人、補助、任意後見人の場合は後見登記事項証明書や裁判書の謄本が必要になります。後見登記事項証明書は法務局で取得できて裁判書の謄本は、家庭裁判所で取得します。

個人が海外で亡くなられた場合

海外で亡くなられた場合には死亡届を各国の日本国大使館に提出します。作成する時には各国の大使館の指示に従って書類の記載や添付資料を用意しましょう。提出する書類を紹介します。・死亡届:2通必要で大使館窓口か郵送で取得します。・故人のパスポート

 

・英文死亡証明書:各地方自治体の発行の死亡証明書が2通必要です。現地の医師が書いた死亡証明書だけでは不備になる場合もあるので注意しましょう。

・和文死亡証明書が2通:申請者か翻訳者が英文死亡証明書を正確に訳して記載しなくてはいけませんので翻訳が難しい場合には翻訳者にお願いしましょう。

死亡診断書が取得できない場合

震災や津波などによるやむを得ない事情で死亡診断書が取得できない場合には、その代わりの書類を用意します。自然災害などで遺体が発見されなくて検案がでいない場合には中央省庁より死亡の事実を証すべき書面の提出を指示されますので詳しく見てみましょう。

 

・届出人の申述書:死亡届を提出する理由を書きます。・自然災害の発生時に被災の状況を確認または状況を目撃した方などの申述書:津波にのまれるのを目撃した方などの事実。・その他の資料:自然災害などについて報道されている新聞などの資料です。

 

・自然災害が発生した時にその現場にいたと分かる書類:在勤証明書や社員証、給与明細書、学生証などの個人情報が記載されている書類などにあたります。・行方が分からないという公的機関の証明書、報告書:各市町村の警察署より取得します。

死亡届はいつまでに提出したら良いのか

死亡届は故人が亡くなられてから7日以内に提出しなくてはいけません。もし、故人が海外で亡くなられた場合はご家族が故人の死を知った日から3ヶ月以内に、死亡届を提出しなくてはいけません。提出期限ぎりぎりの場合、不備があると受付られないこともあるので注意しましょう。

 

届出期間を過ぎても死亡届の提出をしない場合には簡易裁判所から約3万円~5万円程の過料を処せられる場合もあります。また、期間が過ぎても届出はできます。死亡届を提出しないと故人の供養ができないので葬儀や火葬等をスムーズにすすめるためにも迅速な手続きが必要です。

死亡届の書き方

死亡届の用紙は各市区町村役場のホームページからでも取得できます。住所や本籍は戸籍謄本に明記されている表示の通りに記載しなければいけないので、記載する時は戸籍謄本を参考に記入しましょう。それでは、死亡届の書き方について詳しく見てみましょう。

死亡届に記載する内容

・故人の氏名・性別・生年月日:生後30日以内の場合は出生の時刻も記入します。 ・死亡した年月日、時刻を記載:できるだけ分かる範囲内で記入します。 ・死亡した場所の住所:故人が亡くなられた時にいた自宅や病院などの住所です。

 

・死亡した時の世帯の主な仕事と個人の職業や産業・その他:その他に補足する内容がある時や死亡診断書等を添付できなかった理由などを記入します。 ・届出人:死亡届を届けた方の住所や本籍、署名、生年月日を記入します。

 

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マンションやアパート名の記入について

・住所:住民登録している場所で戸籍謄本の住所表示の通りに記入します。
・本籍地:本籍地と住所地が同じ場合にも記入して筆頭者の氏名は、戸籍のはじめに書かれている方の名前を記入します。


マンションやアパートに住まれていた場合にはマンション名やアパート名も戸籍謄本の住所表示の通りに正確に記入します。部屋番号が記載されている場合にはそちらも同じく記入します。マンション名やアパート名は長い場合もあるので書く時に注意しましょう。

会社に死亡届を提出する場合

会社に死亡届を提出する場合には規定の用紙がある時はそれを使用します。特にない場合には氏名・死亡年月日・続柄・添付書類・備考を記入します。この他には死亡原因や享年を書く場合もあります。

死亡届の記入を間違えた時

死亡届の記入を間違えた場合には二重線で消して、その横か上下の空白部分に書きます。その際は訂正印を押さないように注意しましょう。役所では死亡届を受理した後に捨て印を使用して削除や訂正した部分で加筆訂正、削除が何字行われたのかを記載します。

死亡届は故人のためにも早めに用意する

死亡届が無ければ故人の供養を行えないのでとても大切な書類です。遺族は葬儀の用意などで忙しいですが、故人を悼むためにも迅速に対応しましょう。難しい場合には葬儀社に代行できないか確認しましょう。