親が亡くなったら何をする?葬儀の決定から各種手続きまで解説!
公開日 : 2020/4/20
更新日 : 2020/9/9
親の死を迎え悲しみの中にあってもやる事は多く、これを事前に知りたいと考える方は多いでしょう。ここでは、親が亡くなったら際の葬儀仕様の決定や役所への手続きを中心に解説します。全体の流れがわかれば、多忙を極める中でも効率的に作業を進めることが可能となるでしょう。
公開日 : 2020/4/20
更新日 : 2020/9/9
目次
親が亡くなったらまず何をする?
親が亡くなったらまずは「死亡診断書」あるいは「死体検案書」を医師に発行してもらいます。この書類は、亡くなった方の死亡場所により異なります。
死亡場所が自宅の場合の対応方法
病気を患っている方が自宅で死亡した場合は、かかりつけの病院の医師に連絡して「死亡診断書」を作成してもらいます。病気以外の理由で死亡した場合は警察か119番通報します。
この場合、事件性があれば司法解剖、事件性が無ければ行政解剖を行って死体検案書が発行されます。死体検案書の発行は時間がかかるため、その後の葬儀日程を調整する必要が出てきます。そのため、発行にかかる日数は必ず確認しなければなりません。
死亡場所が病院の場合の対応方法
病院で亡くなった場合は、主治医や医師によって死亡診断書や死体検案書が発行されます。死亡診断書・死体検案書はこの後の手続きで複数枚必要になるため、この際に複数枚コピーをとっておくことをお勧めします。
親が亡くなった場合の確認事項
故人が生前、自身の死後についての決めごとを遺族に残す場合があります。その内容は、エンディングノート・遺言書という形で残されます。
エンディングノート
エンディングノートとは、故人が生前に自身の・葬儀・お墓・相続について意思を書きしるしたものです。葬儀の責任者や近親者はこのエンディングノートの内容を確認し、今後の葬儀内容などできる限り故人の意思を尊重し決定しなければなりません。
遺言書
故人の遺言書が家庭裁判所に提出された遺言書の場合は、相続人立会いの下で開封する「検認手続き」が必要です。検認手続きには故人の死後1ヶ月~2ヶ月程度の時間が必要です。
ただし、公証人により作成された遺言書であれば検認手続きをしなくても開封することが可能です。この場合、近親者を集め全員の周知のもと遺言書の開封と内容確認を行います。
【死亡当日】親が亡くった時にすべきこと
親が亡くなった事を周囲に連絡します。親族・友人・親の職場・ご自身の職場・菩提寺に連絡をいれ、忌引き休暇の申請を行います。
親族に連絡した際には、今後の葬儀日程や葬儀内容についての話し合いを行います。葬儀に関する全てをご自身のみで決めるには作業量が多すぎるため、親族の中から経験豊富な方の協力を得るよう話し合いましょう。
葬儀社をきめる
まずは葬儀社を決定して、これから行う葬儀日程と葬儀内容を決めなければなりません。この際、亡くなった先で葬儀社を紹介していてだけますが、この場合葬儀費用が相場より高額になる事があります。以前お世話になった、あるいは事前に候補に挙げている葬儀社があるなどの場合は、そちらの葬儀社に依頼した方が無難です。
遺体安置場所を確保する
病院の遺体安置施設は数時間しか使用できません。そのため、その後遺体を安置する場所を確保しなければなりません。まだ葬儀社が決まっていない場合は自宅へ、すでに葬儀社が決まっている場合は、葬儀社が運営する遺体安置施設へ遺体を運搬します。
【死亡翌日~四十九日法要】親が亡くなった時にすべき事
これからいよいよ葬儀や法要などの詳細な打合せが立て込みます。親を亡くしたばかりで悲しみの中での慣れない作業の連続は、ご自身でも気づかないうちに大きなミスをしてしまう事があります。
親族の中に葬儀経験が豊富な方がいれば、その方の協力を得た上で葬儀に関する契約・法事や法要についての進行を行うように心がけましょう。
葬儀社と打ち合わせをする
葬儀社との打ち合わせを行い葬儀内容について決定します。決定項目には以下のようになります。
- 葬儀会場の日程・場所・時間を決める
- 参列者への告知をする
- 葬儀に必要な・喪主・受付係・会計係・連絡係・弔事を述べる方を決める
- その他の葬儀内容の詳細を決める(遺影の選択・会葬御礼品・葬儀会場の祭壇・精進落としのメニューなど)
お通夜を行う
地域にもよりますがお通夜は葬儀・告別式の前日に行われるのが一般的です。お通夜の流れは次のようになります。
- 受付を行い弔問客が葬儀会場の席に着き遺族の着席後僧侶が入場
- 僧侶の読経が始まり・喪主・遺族・親族・弔問客の順にお焼香をする
- その後僧侶による説法、喪主による挨拶が行われる
- 通夜振る舞いが行われる会食終了後喪主が挨拶する
葬儀・告別式を行う
一般的には葬儀・告別式はお通夜の翌日に行い、流れはお通夜と同様の流れとなっています。
- 受付を行い弔問客が葬儀会場の席に着き遺族の着席後僧侶が入場
- 僧侶の読経とお焼香を行い弔電を読み上げます
- 僧侶の説法が終わると・喪主の挨拶・出棺となり火葬場へ向かいます
- 火葬場へ着いたら僧侶の読経・お焼香・火葬となります
初七日と式中初七日法要
初七日は故人が亡くなった日から七日目に行う法要ですが、近年では簡略化された初七日を葬儀の式中に行うケースが増えています。葬儀をお手伝いしてくれた方、菩提寺の僧侶へのお礼や挨拶は初七日までに行いましょう。
四十九日法要
故人は四十九日を境に仏様になると言われるため、この四十九日法要は多くの参列者を募り大規模に行われる法要です。そのため、喪主を筆頭に遺族は十分な準備を行い四十九日法要に臨まなくてはなりません。
親が亡くなったらすぐにやる手続き
ここまでは、葬儀を中心にやらなければならない事を解説してまいりましたが、これ以外にも数々の書類を役所や関係各所に提出する作業をしなくてはいけません。ここでは、この手続について解説します。
死亡届・火葬許可証の手続き
死亡届・火葬許可証は死亡から7日以内に行います。死亡届に必要事項を記入し、届出人の所在地の役場に提出し受理されると、火葬許可証を受け取ることができます。火葬後、火葬許可証に火葬執行証明済みの印が押されて、埋葬許可書となります。
被保険者資格喪失届の手続
亡くなった親の仕事先は、5日以内に「被保険者資格喪失届」を提出します。厚生年金を受け取っていた場合は2週間以内、国民年金を受け取っていた場合は10日以内に受給停止の手続きを行います。
その他
- 世帯主変更届
- 国民健康保険証資格喪失届
- 後期高齢者医療保険の資格喪失届
- 介護保険資格喪失届
を2週間以内に役場へ提出します。
葬祭費・埋葬料の申請手続き
故人が加入していた保険により「埋葬費」もしくは「葬祭料」として葬儀費用の一部が支給されます。申請窓口は埋葬料の場合は地区町村窓口もしくは国民年金課となり、葬祭料では故人が勤めていた会社もしくは社会保険事務所になります。
この制度は申請期間が葬儀を行ってから2年間と長いため、後回しにしてしまうと忘れてしまう可能性があります。葬儀が終わり時間ができたら直ちに申請した方が良いでしょう。
その他の手続き
故人が日常的に使用もしくは支払いしていたものに関しては、変更・失効の手続きが必要です。そのため、契約内容や残高の確認が必要になります。考えられるものは以下になりますのでご覧ください。
- 運転免許証は警察署に確認
- クレジットカードはクレジットカード会社に確認
- 負債の確認は各種金融機関やカード会社に確認
- 電話加入権は電話会社へ確認
- 電気・ガス・水道代金は各契約会社へ確認
- 死亡退職届・死亡退職金・最終給与は勤務先へ確認
親が亡くなったらまとめ
親が亡くなり、悲しみの中に暮れていてもやらなければならない事は多く、これはご自身一人では処理できる量ではありません。
このような場合、親戚や友人などを頼り諸々の手続きを分担して行ってはいかがでしょうか?また専門家に依頼して手続きを行う方法もあります。まずは全体の流れを整理して、ご自身の状況と照らし合わせ、葬儀や死後の手続きを一つずつ確実に行うよう心がけましょう。
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