香典は経費にすることができる?勘定項目や上限など詳しく解説!

公開日 : 2020/4/20

更新日 : 2020/9/10

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自分の身近な人だけでなく、ビジネス関係の方の葬儀に参列する可能性もあります。もしビジネス関係の方の葬儀に参列する場合、香典は経費にすることができるのでしょうか。今回の記事では、香典を経費にできるのか詳しく解説をしますので参考にしてください。

公開日 : 2020/4/20

更新日 : 2020/9/10

目次

香典とは

香典とは、お香の代わりに故人にお供えをする金銭です。香典をご遺族の方にお渡しすることで、弔意を伝えることができます。香典には弔意を伝えるだけでなく、葬儀などによりご遺族の方に発生する金銭的負担を軽減する意味なども込められています。

 

一般的に香典はお通夜や葬儀に参列する際に持参して、受付などでお渡しをします。葬儀に参列できなかった場合には、葬儀終了後に郵送をしたり弔問の際にお渡しすることもあります。

 

香典を頂いたご遺族の方は、後日お礼の気持ちをお伝えするために香典返しを送ります。香典返しは、頂いた香典の金額の半分または3分の1程度の金額でお返しすることが基本とされています。

 

香典返しはご遺族の方の負担となるので、近年では香典を辞退しているケースもよく見られます。香典を辞退されている場合には、香典ではなくお花などお供えを送って弔意をお伝えしなければいけません。

香典は経費にできる?

葬儀に参列するのであれば、基本的に香典を持参することがマナーです。ビジネス関係の方の葬儀に参列する場合でも、香典を辞退されていない限り香典をお渡ししなければいけません。ビジネス関係の方の葬儀に持参する香典は、経費として計上できるのでしょうか

ビジネス関係の香典は経費にできる

ビジネス関係の方の葬儀に持参する香典は、経費として計上することができます。ビジネスに関係のない、つまり事業に関係のない方の葬儀に持参する香典に関しては経費になりません。ご家族の葬儀や知人の葬儀に持参する香典は経費として計上できないので、注意してください。

 

香典を経費として計上できるのは、企業を経営されている方や個人事業主の方です。公務員の方や企業にお勤めされている方は経費として計上できないので気をつけましょう。

会葬礼状などが必要になる

経費として計上する場合、一般的には領収書が必要になります。しかし葬儀で香典をお渡ししても基本的に領収書は発行してもらえません。そのため香典を経費として計上するのであれば、領収書に代わる記録を残さなければいけません。

 

葬儀の案内である会葬礼状は、葬儀に参列したことの証拠にすることができます。会葬礼状に香典に包んだ金額や日時を記入して、保管しておくといいでしょう。

香典の勘定項目について

ビジネス関係の方の葬儀に持参する香典に関しては、経費として計上できることが分かりました。経費として計上する場合には、勘定項目の分類をしなければいけません。香典の勘定項目は、香典を渡した相手によって異なります。ここでは香典を渡した相手ごとの勘定項目を解説するので、こちらも参考にしてください。

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会社の従業員に渡した場合

自分が経営者をしており会社の従業員や従業員の家族に不幸があり香典を渡す場合、香典の勘定項目は福利厚生費とします。慶弔規定によっては勘定項目が異なる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

取引先などに渡した場合

取引先の方などに不幸があり、葬儀に参列するケースもあります。取引先の方などに対してお渡しした香典は、交際費や接待費といった勘定項目に分類されます。

葬儀会場までの移動費用

葬儀が行われる場所が遠方の場合ですと、移動費用も高くなってしまいます。葬儀会場までの移動費用も経費として計上することが可能です。移動費用を経費として計上する場合には、勘定項目は交通費として計上しましょう。公共交通機関の費用だけでなく、ガソリン代や宿泊費なども交通費として計上することが可能です。

香典の上限金額について

香典を経費として計上する場合、金額の上限についても知っておく必要があります。香典を経費として計上する場合、一般的な香典の金額の範囲内にしなければいけません。香典にあまりの高額な金額を包んでいると、香典を包んだ相手との関係性などを細かく説明できるようにしておかなければいけません。

 

一般的に故人が取引先の社長であれば3万~10万円、社長の家族の場合で最大で5万円程度、取引の担当者で5千~3万円程度といわれています。基本的には相場の金額で香典を包むようにしておきましょう。

社葬を行う場合について

会社を経営しており従業員を雇っている場合、従業員や従業員の家族が亡くなった際に葬儀を会社が主催する社葬を行うことがあります。ここではもし社葬を行う場合、社葬の費用は経費として計上できるのか解説をします。

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社葬を経費として計上できる場合

故人の方が会社の事業に関係していた方の場合であれば、社葬にかかる費用の一部を経費として計上することが可能です。従業員の家族であっても事業に関係がない場合には、経費として認められない可能性が高いので注意しましょう。

経費として計上できるもの

社葬にかかった費用を経費として計上する場合、全ての費用を経費にすることはできません。経費として計上できるものは、葬儀会場の使用料金、お供え物の費用、僧侶へのお布施、飲食費用などです。葬儀に直接的な関係があるものに関しては、基本的には経費として計上することが可能です。

経費として計上できないもの

香典返しの費用や戒名料、仏壇などの購入費、四十九日法要などの費用といったものは経費として計上することができません。これらの費用は一般的にご遺族の方が負担する費用とされているためです。

 

これらの費用を会社側が支払った場合、ご遺族の方には所得税が課税されることになるので気をつけなければいけません。墓地や納骨にかかる費用なども経費にはならないので、注意しましょう。

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香典は課税対象にならない

葬儀を主催する場合、参列者の方から香典を頂くことがあります。頂いた香典に関しては課税対象にはなりません。香典は葬儀を主催した会社の収入ではなく、ご遺族の方の収入と考えるためです。会社側は頂いた香典をご遺族の方にお渡ししなければいけないので、注意しましょう。

香典を経費にできるのかまとめ

今回は香典を経費として計上することができるのか、詳しく解説をしてきました。ビジネス関係の方の葬儀に持参する香典であれば、経費として計上することは可能でした。従業員に渡す場合と取引際に渡す場合で勘定項目が異なるので、経費として計上するのであれば注意しなければいけません。

 

また香典を経費として計上するのであれば、会葬礼状など領収書に代わる記録を残しておく必要もあります。香典の金額などをメモに残して、しっかりと記録するようにしてください。社葬にかかる費用も経費として計上できますが、全ての費用を経費にすることはできません。

 

事前に経費として計上できるものにはどういったものが含まれているのか、確認をするようにしておきましょう。