支給停止手続きを忘れずに|死亡後の年金手続きの方法を解説

公開日 : 2020/3/18

更新日 : 2020/9/8

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年金を受給している人が亡くなると、さまざまな手続きが必要になります。手続きを進めないと、葬儀の進行に影響が出る場合があるのです。必要な内容を知り、正しい手続きを踏むことが大切です。今回は、死亡後の年金手続きの手順について紹介します。

公開日 : 2020/3/18

更新日 : 2020/9/8

目次

年金受給者が亡くなった場合にやるべき2つのこと

年金を受け取っている親や祖父母などの親族が亡くなった場合は、速やかに2つの手続きが必要です。それは「年金受給の停止」と「未支給年金の受給」です。

 

手続きを素早く進めることで、本来は親や祖父母に支給されるはずだった年金を遺族が受け取ることが可能になります。

 

 

年金受給の停止

年金受給者が死亡した場合、国民年金は死亡日から14日、厚生年金は10日以内に停止の手続きを行う必要があります。葬儀が終わるまでは多忙で手続きが難しいため、終わったら速やかに手続きをする必要があります。

 

なお、年金は遺族が支給停止手続きを行わないと亡くなった人に向けて支給が続くの「が原則です。発覚した場合は死亡日以降の年金を返還する必要があるため、時間が経つほど問題が大きくなります。

 

 

未支給年金の受給

死亡した人が本来受け取れる年金を受け取らずに死亡した場合は、遺族がその年金を受給することができます。

 

年金のスケジュールは、「偶数月の15日に前月・前々月分をまとめて支給」となっています。例えば11月1日に死亡した場合、12月15日に振り込まれる予定だった10月と11月分を遺族が受け取ることができます。

 

なお、未支給年金の支給を受けるためには、年金相談センターに「未支給【年金・保険給付】請求書」を提出する必要があります。

生計を担う夫が亡くなった場合

一方、年金受給開始前の夫などが死亡した場合は、遺族年金の手続きが必要になります。

 

国民年金と厚生年金で受給できる条件が違うため、申請にあたっては条件の確認が重要です。

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国民年金の場合

自営業者や個人事業主の場合は厚生年金に加入できないため、国民年金から「遺族基礎年金」の受給を申請することになります。

 

遺族基礎年金の受給要件は「子供が18歳以下であること」です。18歳になる年度の3月31日を過ぎると、遺族基礎年金を受け取る権利を失います。

 

一方、子供がいなかったり18歳になる年度の末日を超えたりした場合は「寡婦年金」を受け取れる可能性があります。

厚生年金の場合

会社員や公務員等の場合は、国民年金に加えて厚生年金に加入しています。この場合は、遺族基礎年金に加えて「遺族厚生年金」を受給できる可能性があります。

 

遺族厚生年金は、遺族基礎年金と違って子供の有無は関係ありません。子供がいなかたったり18歳になる年度の末日になっても受給できるほか、「中高齢寡婦加算」によって加算された金額を受け取れる場合もあるのです。

確実に年金停止手続きを済ませましょう

今回は、年金受給者・年金保険料納付者が死亡した場合の手続きについて解説しました。いずれも正確な手続きを行わないと、後々に問題となるものばかりです。

 

必要な手続きをあらかじめ理解しておき、スムーズな行政手続きを行いましょう。