【お墓の管理費】墓所別の管理費用と管理費が払えない場合の対処方法

公開日 : 2020/4/23

更新日 : 2020/9/9

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お墓購入の際には様々な費用がかかりますが、お墓には管理費がかかることをご存知ですか?ここでは、墓所による管理費の違いや、誰が管理費用を支払うのかなどを解説します。また、管理費用が払えなくなった場合の対処方法についても、詳細に説明していますのでご覧ください。

公開日 : 2020/4/23

更新日 : 2020/9/9

目次

お墓の管理費用は毎年発生する

ご自身や親族のお墓について検討している方の中で、一番の関心事はその費用ではないでしょうか?お墓に関する費用は「墓石代金」「墓石設置費」「土地使用費」そして今回ご紹介する「管理費」があります。

 

管理費以外の費用に関しては、お墓を建てる際に支払いますが、管理費だけはお墓を管理する寺院・霊園に毎年払い続けなければなりません。そのため、お墓を維持するためにはこの管理費について、長期的な視点で知っておく必要があるのです。

お墓の管理費相場

お墓の管理は、そのお墓がある墓所の種類によっても異なります。ここでは、墓所の種類を「公営霊園」「民営霊園」「寺院墓地」にわけそれぞれの費用相場を解説します。

公営霊園の費用相場

公営霊園とは、地方自治体によって管理された墓地・霊園を指しています。このタイプの墓所では、運営費用は各都道府県・市区町村の税金によって賄われているため、墓地管理費が比較的安く設定されているという特徴があります。

 

そのため、公営霊園の管理費は年間2千円から1万円が費用相場です。ただし、この金額には法要費用・供養費用は当然含まれてはいません。また、公営霊園の施設を利用した会食などは別途費用が必要となります。

 

このように、公営霊園では施設の利用に関しては安価な値段で利用することができますが、それ以外の目的で利用するにはご自身で準備することを前提として運営されています。

民営霊園の費用相場

墓石販売店などの民間企業が管理・運営するのが民営霊園になります。民間企業が運営しているため、倒産・廃業する事も考えられますが、各都道府県によって長期的に堅実な経営基盤があると認められた企業しか、民間霊園事業を行うことは出来ません。

 

この民営霊園の管理費ですが、5千円から1万4千円が費用相場となり、若干ながら公営霊園よりも割高となっています。これは、民営霊園の人件費が管理費に反映されたことが要因です。

 

このように、若干割高感がある民間霊園ですが「故人の埋葬」「供養」「回忌法要」に関しては簡単に手配することが可能で、行き届いた手厚いサービスを受けることができるというメリットがあります。

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寺院墓地の費用相場

寺院墓地の管理費は「護持会費」「行事参加費」の2種類に分けられます。寺院に墓石を建てるには、予めその寺院の檀家となる必要がありますが、護持会費とはその檀家の年会費としての意味合いがあり、行事参加費とは寺院で毎年行わる恒例行事への参加費です。

 

この護持会費の相場は1万円前後で、行事参加費は1万円から3万円が費用相場となります。護持会費については、檀家一人一人が寺院を支えるという意識から、費用が変わることはありませんが、行事参加費はその年のお墓に立てる塔婆立ての数で費用が変わります。

 

このように、管理費の相場費用として寺院墓地を考えた場合、費用が一番高額となるのが寺院墓地ですが、その分法事・法要を手厚く行ってくれるメリットもあります。

 

また、これ以外にも

  • 寺院以外の葬儀場に来ていただいて法事をしていただける
  • 葬儀・法要・法事のやり方の相談ができる
  • 法事・法要・法事の費用の相談ができる

など、寺院と深く結びつくことで様々な不安を相談することが可能です。

お墓の管理費は誰が支払うべきなのか?

それでは、この管理費は一体だれが支払わなければならないのでしょうか?ここでは、お墓の管理費の支払いを行う者は、誰が妥当であるのかを解説します。

基本的にはお墓の継承者が支払いを行う

お墓の管理費は、そのお墓を継承する方が支払いをするのが一般的です。お墓は相続財産に含まれないため、継承者を予め指定します。そのため、継承者にはお墓を守る管理費用の支払い義務が発生するのです。

 

継承者は、故人の遺言などが無い限りは親族の中の誰がなっても構わないことになっています。しかし、今後の相続トラブルを回避する意味でも、親族会議をもって決められた者が継承者となるのが望ましいでしょう。

 

なお、お墓の継承者となった方は、役所へ墓地使用者の名義変更の手続きと、その際に必要な手数料を支払う事を忘れてはいけません。

お墓の管理の支払方法

さきに触れたように、お墓の管理費は毎年発生しますが、この際の支払方法はどのようにすれば良いのでしょうか?ここでは、お墓の支払方法を解説します。

公営霊園・民営霊園の場合

公営霊園・民営霊園の支払方法は、基本的には年に一度、指定の銀行口座からの引き落としで支払われます。年に一度ということもあり、支払いを忘れてしまう方も多くいます。期日に間に合うよう、余裕を持って指定口座への入金を済ませておききましょう。

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寺院墓地の場合

寺院墓地の場合は、お盆・お彼岸といったお寺得行く機会に、管理費用を持参するのがマナーです。また、何らかの事情でお寺へ行くことができない場合は、住職や檀家の代表者が集金に行く形で管理費が支払われます。

 

支払いをする際には、直接現金を渡すのは失礼です。封筒に現金をいれ、表書きには「護持会費」と記載して渡しましょう。

お墓の管理費を滞納した場合

お墓の管理費は、そのお墓が存続する限り支払わなければなりません。しかし、お墓の継承者に何らかの事情があり、かつ新しい継承者が現れないなどの事情で、管理費の支払を滞納してしまった場合、お墓はどうなってしまうのでしょうか?

 

ここでは、管理費が払えなくなったお墓の扱いについて解説します。

お墓は法律に基づき撤去される

お墓の管理費を3年間滞納すると、お墓は墓地管理者から見て撤去対象のお墓となります。しかし、3年間の滞納があったからといって、お墓が直ちに撤去されるかというとそうではありません。

 

まず、墓地管理者は

  • お墓の使用者または埋葬されている人物の名前を官報に載せる
  • 墓所内に立札を掲げる

などを行い、お墓の使用者や親族に対して1年以内に申し出るように促します。

 

お墓の管理者とお墓の利用者は、賃貸の住宅を借りた場合の大家と借主の関係性と同じです。そのため、結果的に管理費が支払われなければ、お墓は撤去されてしまうのです。

 

 

支払がなければ民事債権として扱われる

墓地管理者の督促があったにも関わらず、管理費が支払われない場合は、墓地管理者は10年以内であれば管理費を請求することが可能です。これは、管理費の不払いが民事債権の一つとして扱われるためです。

お墓の管理費の支払ができない場合の対処方法

お墓は管理費の支払いができなければお墓は撤去され、遺骨は他の方と合同で祀られる「合葬墓」に移されます。また、それまで不払いであった管理費も、債権という形で残ってしまうため、この様な状況はできれば避けたいものです。

 

ここでは、管理費の支払いができなくなる前に、お墓の継承者がとらなければならない対象方法について解説します。

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対処方法①:墓じまいを行う

お墓の管理費が今後払えなくなることがわかったら、まずは墓じまいを行います。墓じまいとは、現在のお墓の敷地を墓地管理者へ返還し、遺骨を引っ越す作業です。墓じまいには、寺院とトラブルに発展するケースも見受けられます。まずは、墓所の住職と話し合いをもち、自身の状況を正直に話しましょう

対処方法②:お墓以外の供養方法を探す

墓じまいを行った後の遺骨の供養方法を探します。今後、管理費は支払うことができませんので、できるだけ安価に供養を行った方が良いでしょう。お墓以外の供養方法には次の方法があります。

永代供養

代供養では最初に費用がかかりますが、その後の維持費や供養は寺院が行ってくれます。そのため、お墓の継承者がいない方にとっても非常にありがたい供養方法です。

樹木葬

樹木葬では、墓石の代わりに樹木の下に遺骨を埋葬する供養方です。樹木葬でも、はじめに費用がかかりますが、その後の費用はかからない場合がほとんどです。ただし、樹木の下に遺骨を祀り土に埋めない樹木葬では、管理費が必要となるので注意が必要です。

散骨

お墓を必要としない散骨では、遺骨を特殊な方法で粉砕して「海」「山」「空」にまく供養方法で、別名自然葬とも呼ばれます。この供養方法は比較的安価に行うことができ、かつ維持費も必要ありません

手元供養

遺骨をご自宅で保管するため、自宅供養とも呼ばれまれます。供養費用もほとんどかかることなく、当然管理費用もかかりませんが、遺骨を供養する方もいつかは亡くなってしまいます。このことを念頭に置き、その後については早い段階で決めなければなりません。

お墓管理費まとめ

お墓は、購入すると管理費用を払い続けることになります。そのため、ご自身の状況にあった墓所と供養方法の見極めが重要です。

 

とは言え、何らかの事情があり今後の予定通りに墓所の管理ができない場合は、墓所の管理者に事情を話し、今後についての決定をしなければなりません。一般墓だけが故人の供養方法とは限りません。今回ご紹介した、管理費用がかからない供養方法も視野にいれ、先祖供養の今後を考えてみてはいかがでしょうか。