散骨って法律的に問題ないの?その答えや注意点を解説します!

公開日 : 2020/4/20

更新日 : 2020/9/5

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現代では自分の死後に散骨を考える人が増えています。お墓が不要で、自分の遺骨を自然に還すことが出来る散骨には魅力があります。ただし法律には遺骨の扱いについての規定があります。散骨は違法にならないのでしょうか。ここでその疑問についてお答えするので是非ご覧下さい。

公開日 : 2020/4/20

更新日 : 2020/9/5

目次

散骨ってどんな弔い方なの?

散骨が合法なのかどうかを考える前に、まず散骨とはどんな弔い方なのかを知っておきましょう。

どのような散骨があるの?

散骨とは遺体を火葬した後の遺骨を砕いて粉にして、外で振り撒くという弔い方です。死後は自然に還りたいと考えている人には最適で、お墓が不要になって費用が安くなるというメリットもあります。

 

散骨をする場所は海が多く、海洋葬とも言われています。また山や森などにも撒く場合があります。散骨では献花や献酒も行います。また最近ではバルーン宇宙葬といって、お骨を風船に吊るして高度50kmの成層圏にまで打ち上げて、そこで散布するという散骨もあります。

 

散骨はどこで行っても良いということはないのですが、基本的に散骨の実績がある業者に任せれば間違いはありません。それでも今回の記事で紹介するような知識は持っていた方が実際に散骨を行う時に役立つことでしょう。

散骨を行うための手順は?

散骨は葬儀社に依頼して行います。依頼できる散骨の方法には2つのタイプがあって、「立会散骨」「委託散骨」と呼ばれます。

立会散骨

立会散骨は遺族が散骨に立ち会うタイプです。現在の散骨はこちらが主流になっています。遺骨は砕いて粉にするので、散骨の前に粉にしてもらうために業者に渡す必要がある場合もあります。

 

立会散骨はツアー形式で合同で行うケースもあります。特に海で散骨する海洋葬の場合は1組のために船を出すのはコストが高くなるので、そうする方が多いようです。

 

大勢で船を貸し切りにする場合は費用も高くなりますが、故人が散骨される様子を自分の目で見たい人は多く、人気になっています。

委託散骨

委託散骨は、散骨を業者に任せて遺族はそれに立ち会わないタイプです。業者に遺骨を渡して料金を支払うだけで完了します。業者が散骨を行った後は、その報告と散骨証明書が届きます。

 

故人に自分の死後は散骨をして欲しいという遺言を残されたものの、何らかの事情で散骨に立ち会えない人には助かるサービスでしょう。また費用も立会散骨より安くなります。

 

なお立会散骨でも委託散骨でも、遺族が遺骨の所有者であることを証明しなければなりません。業者には埋葬許可証の提示をしましょう。なお埋葬許可書とは火葬許可証に押印された書類が該当します。

散骨で法律的に注意する点は?

散骨がどんな弔い方かご理解を頂けましたでしょうか。でも散骨は法律的に問題はないのでしょうか。それについて考えて行きましょう。

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散骨は合法?違法?

散骨は法律的な問題はないのでしょうか。結論から言うとグレーですが、違法性を問われることはまずありません。刑法190条により遺体の損壊と遺棄は禁止されていますが、これは犯罪を取り締まる法であって、遺骨を弔う場合に適用される刑罰ではないという認識が主流です。

 

法務省や厚生労働省は散骨についてはそれぞれの自治体で取り決めをすべきという結論に至っています。よって散骨が禁止されていない地域では問題になることはまずありません。ただし逆に言えば、禁止されている地域では散骨を行ってはなりません。

 

また「墓地・埋葬に関する法律」では焼骨の埋蔵は墓地以外で行ってはならないとありますが、これは遺骨を埋める場合についての法律で、粉にして撒く散骨には適用されません。

散骨の注意点は?

散骨は法的にはグレーで即、罰せられる行為ではないのですが、場所ややり方によっては法や条例に違反する場合があります。どういったケースでそうなるのかを押さえておきましょう。

遺骨を埋めるのは散骨ではない

散骨とは遺骨を粉にして散布する行為ですが、遺骨を埋めるのは散骨とは違います。近年では遺骨を土に還す自然葬が流行っていますが、自然葬は遺骨を土に埋めるので散骨ではありません。

 

「墓地・埋葬に関する法律」では遺骨を墓地以外に埋めることを禁止しています。よって遺骨を土に埋める自然葬は必ず指定された墓地で行わなければなりません。

 

また墓地でない場所で散骨を行った後、それに土をかけて埋めてはなりません。そういう意味では海洋葬は野山で散骨する時に生じるそのような問題が無いので、散骨で海洋葬が主流なのはそういった事情もあるでしょう。

遺骨はしっかり砕いて粉にする

散骨では遺骨をしっかりと砕いて粉にする必要があります。遺骨の形が残っている状態で墓地以外に破棄すると、刑法190条の死体遺棄に該当するという解釈ができてしまいます。粉末にして散布するという慣習的な儀式に倣うことで、それを回避できます。

 

散骨をどのくらいの粒度の粉末にするべきかは、2ミリ以下の粒にまで粉にすることが慣例になっています。これを自分を行うのは困難ですが、散骨を行う専門の業者に渡せば粉にしてくれます。

 

結論としては遺骨を粉末にすることに限らず、散骨の実績のある業者にしっかり相談すれば解決すると言えます。

散骨を禁止している自治体もある

国の見解としては散骨の可否は各自治体で判断となっていますが、実際に条例で散骨が禁止されている地域があります。北海道、長野県、埼玉県、神奈川県、静岡県では散骨が禁止されている場所があります。

 

特に静岡県の熱海や伊東では観光地のイメージを守るため、海洋散骨が厳しく規制されています。北海道でも雄大な土地での散骨を希望する人が多かったせいか、禁止に近い場所もあります。

 

散骨が禁止された場所は、元々は散骨が人気の場所であったことが多いです。散骨は砕いた遺体を振り撒く行為なのは事実であり、散骨を快く思わない地元の方もいるので、節度を持って行うべきでしょう。

散骨の時の振る舞いには気を付ける

条例で散骨を禁止している地域もあるように、散骨をされる場所の地元の人にとっては、散骨は必ずしも好ましいことではありません。散骨に立ち会う場合の服装は、喪服を着るのは避けましょう。地元の方々は外部から来た喪服の集団を望ましくは思いません。

 

また海洋葬では洋上のため、風が強く波が高い場合もあるので、防水性を考慮した動きやすい服装とシューズを着用する方が望ましいでしょう。

 

地上で散骨を行う場合は騒いだりして地元の人の迷惑になることも避けるべきです。散骨で一度しか来ない場所でも、近隣住人が日々生活する場所なので、十分に配慮しましょう。

散骨の法的な問題についてのまとめ

散骨が法的に問題がないかどうかについてまとめましたがいかがでしょうか。散骨は違法ではありませんが、やり方や場所によってはトラブルになる場合もあります。散骨の実績のある業者に任せれば問題はまずおこらないので、良い業者を選びましょう。