遺産相続の準備は終活段階でやっておく?トラブルの事例と対策方法

公開日 : 2020/7/15

更新日 : 2020/9/10

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遺産相続はしっかりやっておかないと、親族同士の争いの元となります。終活の段階で遺産相続に取り組むことで、無用な争いをっ未然に防ぐことが可能です。今回は、終活段階で遺産相続の準備方法や注意点について解説を致します。悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

公開日 : 2020/7/15

更新日 : 2020/9/10

目次

終活で遺産相続の準備とは

終活において遺産相続の準備をするのは、終活の中でも主体となっているものの一つです。この記事では、何のために終活で遺産相続の準備をする必要があるのか、遺産相続で起こりうるトラブルについて紹介を致します。

遺産相続の準備をする必要性について

終活において遺産相続の準備は、非常に重要です。自身が遺産を継承させたい相手に自身の遺志を伝えることと、しっかりと遺産の相続をさせるための手続きであるためです。

 

同時に遺産相続の準備をしておくことは、遺産相続時に起こるトラブルを避けることが可能な重要な事柄です。近年では年間に1万件以上の遺産相続関係の裁判が行われており、多くの場合で遺産を残す側が遺産相続の準備をしなかったことが原因とされています。

 

言い換えると、遺産相続をめぐる争いをしっかりしておかないとトラブルの元となるため、終活段階で準備を行っておく必要があります。次項では、遺産相続で起こりうるトラブルについて解説をしていきます。

遺産相続で起こりうるトラブルとは

遺産相続にまつわるトラブルは、さまざまです。それでは遺産相続でトラブルについて解説をしていきます。

兄弟間の遺産相続の割合によるトラブル

相続する遺産が多いと初めの段階で分かっている場合は、早い段階で専門家に相談をして、トラブルを避けるための対策をすることができます。

 

1000万円以下の比較的小規模な遺産の場合は、事前に対策をしていない為、相続が発生してからトラブルになってしまうケースが少なくありません。そのことが原因で、仲の良かった兄弟間でが不仲になってしまう可能性が高くなるわけです。

 

対処法としては、兄弟間の遺産分配比率を確かめておく必要があります。

 

1・被相続人の配偶者とその子供が相続人だったケース

 ・配偶者・・・2分の1

 ・子供 ・・・2分の1

 

2・被相続人の配偶者とその親が相続人の場合

 ・配偶者・・・3分の2

 ・親  ・・・3分の1

 

3・被相続人の配偶者とその兄弟姉妹が相続人の場合

 ・配偶者・・・4分の3

 ・兄弟姉妹・・4分の1

 

4・被相続人に配偶者がいない場合

 ・子供・・・全員で均等に分ける

 ・親 ・・・全員で均等に分ける

 ・兄弟姉妹・全員で均等に分ける

 

典型的なケースだけでもこれだけあります。上位機以外にも例外となるケースもあるので、その場合は専門家に相談をしましょう。

不動産に関するトラブル

土地などの不動産は「分けられない資産」や「評価が難しい資産」が遺産として残されたケースは遺産相続トラブルになりやすいものといえます。

 

・現実に分割して分けることが非常に難しい

・いくらと評価するかについて話し合いがまとまらない

・売ってお金に換えたい人、単独で取得して居住し続けたい人

・単独名義とするために他の相続人の協力を得ることが難しい場合

 

トラブルの元は様々な事案があります。対処法としては、分割方法の種類を確認する必要があります。

 

土地を分割する方法として

 

・土地をそのまま分ける「現物分割」

・土地を売却してお金に替えて分割する「換価分割」

・家を相続した人が他の相続人に金銭で払う「代償分割」

・相続人全員で共有をする「共有分割」

 

などがあります。被相続人となる親としては、誰にどのような資産をたくしたいかなど遺言書に、しっかりと意思を残しておくのがトラブルを回避するための有効な方法といえるでしょう。

相続人の一人が遺産を独占しているケース

相続人の一人が遺産を独占しているケースがあります。例えば、長男だからという理由で被相続人の遺産を全て自分で独り占めしているパターンです。

 

遺産相続はあくまでも被相続人の自由な意思を尊重することとなっているので、被相続人が残した遺言書などに従い相続の方法や内容を決められるのが一般的とされています。

 

一昔間前は家督相続と言い、被相続人である戸主が亡くなった場合は長男が必ず一人で遺産の全てを継承・相続するのをしきたりとされていた時代もありました。

 

もし相続人の一人が、遺言に基づき遺産を独占している場合は、法律上の権利にもとづき是正を求めていく必要があります。

 

対処法としては、遺留分減殺請求を行う必要があります。遺言によって全ての遺産を相続した長男に対して、遺留分の存在を主張しましょう。

 

遺留分とは、一定の条件を満たす相続人に対して割いて減の遺産相続分を保証する相続割合のことです。遺言書の内容に関わらず保証されるものです。

 

ただし、自動的に認められるものではなく実際に遺留分を請求することが必要となり、請求期限もあるので注意が必要です。

相続人が多いことによるトラブル

遺産相続において、被相続人の遺産を受け取れる権利を持つと法律で定められている者のことを法定相続人と呼びます。法定相続人は被相続人の配偶者や実子、兄弟姉妹がなることが多いのが一般的とされています。

 

しかし、そこに加え非摘出子や養子、親の死後に現れた隠し子などの存在が発覚する可能性もあります。また、生前に被相続人の介護をしてくれた人にも遺産を残そうと、遺言書に記載したり、あるいはその人自身を養子にしていたこともあります。

 

相続人を増やす養子縁組がは節税対策に繋がり、親の死後に現れた隠し子などの存在が発覚する可能性もあります。相続人の数が増えていくと、トラブルに発展していく傾向も強くなっていきます。

 

相続人が多くなっても、遺産分割の方法に変わりはありません。対処法としては、法定相続人が誰になるのかをしっかりと把握し、相続分を知ることから始めましょう。

寄与分に関するトラブル

例えば長男がずっと親の面倒を見てきたケースがあります。被相続人の生前にその財産の維持や増加に貢献した相続人には、寄与分が認められて、遺産分割において特別な考慮がされます。

 

「法定相続人」で遺産分割をするのであれば、長男次男に関係なく、割合は等しく一緒です。長男としては、親の面倒を見ていたわけなので不満を覚えるでしょう。また、次男との不公平が生じてしまいます。

 

逆に次男の妻が、面倒を見てきた場合はいかがでしょうか?妻には相続権はありませんが、全くもらえないのは納得が難しいと考えるでしょう。

 

他の兄弟は「介護したくても難しかった」などの正当な理由があれば、遺産相続トラブルに発展する可能性が高いと言えます。

 

寄与分が認められるのは、相続人に限られており妻や事実上の養子、相続放棄者、相続欠格・廃除を受けたものは、どんな相続人に対して貢献

認識していない相続人・受遺者に関するトラブル

認識している身内以外のところから相続分を主張され、トラブルの原因となるでしょう。例えば、被相続人の前妻との間にも子供がいるケースです。この場合は、前妻の子供も法定相続人であり、遺産相続を受ける正当な権利を得ることができます。

 

さらに、後妻家族とは疎遠であるのが一般的なので遺産分割に際して話し合いがつかずに調停・審判などになるケースが少なくありません。

 

他にも、被相続人が遺言を残し「生前に施設でお世話になった職員のAさんに遺産を分けたい」などと残していた場合は、相続人以外への第三者に遺贈していケースもあります。

 

遺贈の額としては「お世話になったので10万円」程度であれば特に問題視されない可能性が高いと思います。しかし遺言の内容が相続人以外の第三者に対して「財産の半分」「土地のすべて」などの場合は、相続人からしてみると受け入れがたい真実となるでしょう。

 

この場合は、相続人の一人が遺産を独占しているときと同じように、遺言により遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求の意思表示によって、最低限の遺産を確保するようにしましょう。

遺言書の内容が偏った場合のトラブル

遺産相続において、遺言は被相続人の最終の意思を実現します。

 

被相続人の財産を、だれにどのくらい残すのかは、被相続人が自由に決定できる事柄ですが、第三者に遺産を全部遺贈する旨の記載があったり、特定の相続人のみに相続をすることだったり、明らかに内容が偏った遺言書が残されることは珍しくありません。

 

こういった遺言書があると、遺産相続のトラブルに発展する可能性があります。遺言書には、形式面の要件や作成時の判断能力、作成時の状況などにより遺言書自体が無効とされる場合があります。

 

ですので遺言書の有効性に関して、正しい知識を得るのは非常に重要といえるでしょう。

遺産相続トラブル避ける対策法とは

遺産相続でトラブルが起きると、収拾がつきにくくなってしまいます。遺産相続のトラブルを未然に防ぐ方法はあるのでしょうか。

 

ここでは相続トラブルを事前に回避する方法について紹介をします。

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財産目録を作っておく

遺産相続トラブルを避ける方法として有効なのは、遺言書の有無です。遺言書があると、さまざまなトラブルを防ぐことが可能です。

 

その一つは財産目録を作っておくことです。全財産を正確に把握するのは本人ですら大変なことです。しっかりと財産を把握できていないと、遺産を相続した後に、新たな遺産が出てきてトラブルになるケースも少なくありません。

 

遺産をめぐるトラブルを可能な限り防止する方法として、生前から財産目録を作っておくことをおすすめします。

相続税がかかるかどうかを確認する

2015年に相続税の基礎控除額は引き下げられました。これにより、相続税対策をしたいと考えている方が増えています。

 

ただし相続税自体が発生しないケースも多くあるので、相続税の対策が必要かどうかについて自身で計算をしてみることをおすすめします。もし自分で計算が難しいという場合は、専門家の方に聞いてみることをおすすめします。

遺産の分け方を知っておく

不動産の評価や分割方法、遺産などをどの様に分割すればよいかなどの方法を学んでおくことは遺産を分けるうえで非常に重要です。

 

もし相続人の間でトラブルが起こった場合は、遺産分割協議をすることをおすすめします。

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法定相続人の数を確認する

相続人の数が増えると、遺産相続に関わる人間が増えて必然的に各相続人の主張が増えるので話がまとまらないなどのトラブルが発生します。

 

事前に遺産分割協議で相続人の数を確定させるなどすると、遺産の分割をスムーズに行うことができるでしょう。

遺産相続のトラブル回避は終活時にしっかりと行う

いかがでしたでしょうか。この記事では、遺産相続で起こりうるトラブルを回避するために、終活時の準備方法について紹介をしました。起こりうるトラブルの事例と対策方法を知っておけば家族も仲良く円満に過ごせるので、ぜひ参考にしてくださいね。