お墓に税金はかかるの?購入をしておくと節税になるかを解説

公開日 : 2020/7/16

更新日 : 2020/8/31

お墓に税金はかかるの?購入をしておくと節税になるかを解説のサムネイル画像

お墓を購入、もしくは相続するのは一生のうち一度あるかないかです。それではお墓を購入したときに税金はかかるのでしょうか?また生前に購入したお墓は節税になるのでしょうか。あまり知る機会がない、お墓と税金の関係について解説をしていきます。

公開日 : 2020/7/16

更新日 : 2020/8/31

目次

お墓にかかる税金とは?

所得税に相続税、消費税や固定資産税など、さまざまな種類がある税金。では、お墓を建てたり相続をするときには、お墓に足して税金はかかってくるのでしょうか。お墓を建てたり引き継ぐようなことは、誰にでもあることではありません。

 

この記事では、お墓にまつわる税金について詳しく解説をしていきます。

税金でかかるものとは?

お墓を新しく購入する場合にかかる費用は、墓地代(永代使用料)と墓石代、工事費です。さらにお墓を購入した後は、寺院または霊園に納める管理費用が必要です。お墓にまつわる費用で税金がかかる項目を説明致します。

墓石代はどのくらい

墓石代は、税制上で消費税の課税対象の一つです。石材店に払う墓石代には当然のことながら消費税が掛かってきます。普段の買い物などと、同様の考え方です。

 

墓標という言葉もありますが、墓石はお墓のしるしとして重要な役割があります。石の種類やデザイン、大きさによって墓石代は決まってきます。例えば、珍しい石材を用いた場合や石のデザインに請った加工を施す場合は、墓石代に料金が上乗せされます。

 

墓石の一般的な平均価格は145万円~205万円ほどと言われています。この平均価格を消費税10%で計算すると、15~20万円ほどの消費税がかかります。

 

墓石の購入代金は各地域で相場に差はありますが、高額な買い物に変わりはありません。ですので、消費税額もある程度の額が掛かってきます。

 

消費税が増税される時期には、墓石を建てる予定を増税前のタイミングに前倒しをして、消費税分の費用を浮かせた方も多くいらっしゃいました。

工事にかかる費用は?

新たにお墓を建設する場合には、基礎工事地墓石の設置をする必要があります。墓石を建てる工事費にも、当然のことながら消費税がかかります。

 

では、もし墓石の工事が消費税増額の時期に重なった場合は、工事費には増税前と後のどちらの税率が適用されるのでしょうか。

 

この場合は、墓石の工事が完了して施工主に墓石を引き渡した時点での消費税率が適用されます。これは墓石の工事契約が請負契約になるためです。

 

一般的に墓石の工事期間は約3か月程度とされています。新しい墓石の引き渡し日が消費税増額後になってしまったというケースは避けましょう。墓石を建てる際には、消費税増額の時期を念頭に置いて依頼することをおすすめします。

管理費用はどのくらいか

管理費用は、寺院や霊園を維持するために使用する費用で、管理費用は墓地の購入後にかかってくるものです。墓地の共用部分の管理料や掃除料ともされています。さらに管理費用にも消費税は掛かってきます。

 

ただ実際のところは、寺院や霊園では税込みで管理費用を提示しているケースがほとんどです。管理費用は一年間分か数年分をまとめて納付することが多く、管理費用を納めるときに消費税額を意識することは多くないかもしれません。

 

また寺院内にある墓地で、宗教法人が墓地の運営に関係している場合は、消費税がかからないケースもあります。

 

この管理費用は共用の部分を維持を管理するためのものであって、故人が所有するお墓を管理するためのものではありません。お墓参りとお墓の管理は、自分で責任を持つことが非常に大切です。

税金がかからないものとは?

お墓にかかる費用の中で、税金がかからないものもあります。それは永代使用権と呼ばれる土地の使用権です。

 

ここではお墓の税金でかからないものについて紹介をします。

土地の使用権

墓地を購入する場合は、お墓にある土地の所有権を取得するのではなく、土地の使用権を取得する必要があります。これは土地そのものを取得する意味ではなく、墓地を使用する権利である「永代使用権」を取得するという意味があります。

 

永代使用料とは、墓地としての土地を借りる使用料といえるでしょう。したがって

墓地には、譲渡所得税と固定資産税、都市計画税は掛かってきません。また墓地を購入する際は、永代使用料自体に消費税もかかりません。

 

では、もし自分が所有している土地にお墓を建設する場合はどうなるのでしょうか。このケースは、不動産登記簿上の地目が何なのかを知る必要があります。

 

地目が墓地である場合には、一般的に固定資産税はかかりません。もし地目墓地でない場合は、土地地目変更登記を行う必要性があります。

 

田舎の地域では墓地ではない場所にお墓があるケースがあります。もし、不動産登記簿の地目を墓地に変更する手続きをする場合には県庁の許可を申請する必要が出てきます。

ご不明点は、ぜひ
ご相談・お問い合わせください
お客様にピッタリの斎場探しをお手伝いさせていただきます。
見積もりページへ飛ぶ見積もりページへ飛ぶ
freecall-bannerfreecall-banner

お墓に相続税はかかるの?

新しくお墓を購入する場合ではなく、お墓を相続する場合は非常に多いです。そんなお墓を相続した場合に気になるのが相続税です。お墓に相続税や贈与税はかかるものなのでしょうか。

 

もしお墓を相続した場合の相続税や生前承継の場合の贈与税について解説をしていきます。

お墓は祭祀財産なので控除される?

不動産や預貯金といった相続財産は、いったん相続人全員で受け継ぎ、その後に遺産分割協議を経由して各相続人が受け継ぐ財産を決める必要があります。

 

それに対し祭祀財産であるお墓には、祭祀を行う一名が受け継ぐので一般の財産とは扱いが異なってきます。

 

法律的には、お墓は相続税法第12条が規定となる非課税財産の1つにあたります。ですので、祭祀財産には相続税は掛かってきません。

 

祭祀財産とは、先祖を祀るために必要な財産のことをいい、墓地や墓石、仏壇、仏具、位牌も祭祀財産に当たります。相続税がかからない財産に関しては、国税庁のサイトで確認することができるので見ておくと良いでしょう。

名義変更に贈与税はかかる?

お墓は相続によって相続人の中の一名が継承する場合はほとんどです。生前に名義変更の形でお墓を継承する場合もありますが、どうなのでしょうか。

 

生前にお墓を名義変更して贈与した場合は、贈与税が掛かってきます。贈与税は、個人から財産を受け継いだ場合にかかる税金のことを指します。

 

ただし贈与税には、年間110万円の基礎控除額の規定があります。もらった人に対して年間110万円を超過しない場合は、贈与税を納める必要はとくにありません。

 

基本的に墓地には、評価額はつかないのでお墓が贈与税の対象になるケースは非常に少ないといえるでしょう。ですので、生前に名義変更をしてお墓を継承する場合には、税金の心配はしなくでも大丈夫といえます。

ご不明点は、ぜひ
ご相談・お問い合わせください
お客様にピッタリの斎場探しをお手伝いさせていただきます。
見積もりページへ飛ぶ見積もりページへ飛ぶ
freecall-bannerfreecall-banner

お墓の譲渡は可能なのか?

世帯の年齢が進む昨今では、お墓を受け継ぐ人がいないケースが増えてきています。結論から言いますと、お墓は他人に譲渡することは不可能です。

 

墓地やお墓の購入は、所有権の購入ではなく永代使用権の購入に当たるケースがほとんどです。永代使用権には譲渡禁止特約が付いている場合はほとんどです。

 

これは他人に譲渡したり、売ったりすることは不可能という条件のことです。ですので、承継者の一存で墓地やお墓を他人に譲渡することは出来ません。

 

基本的には自分の子供や血縁関係にある方だけに、お墓を譲渡することが可能です。しかし、墓地管理者としっかりと話をして承諾を得ることができれば、血縁者以外にも譲渡が可能です。

お墓の生前購入は節税になるのか

じつはお墓を生前に購入することで、節税となる情報をキャッチしました。お墓を購入して節税となる場合は、購入時期はいつ頃が良いのでしょうか。お墓を生前に購入する場合と税金の関係について説明を致します。

お墓で節税や減税は可能?

最近ではお墓を建てることで節税や減税ができます。方法としては、生前にお墓を建てておく必要があります。生前にお墓を建てておいて、墓地や墓石の費用分のお金を消費して、基礎控除額に合わせて調整することで節税や減税に大きな効果を得ることが可能です。

 

おすすめの購入方法としては、全額を現金で一括払いをするのがおすすめです。死後に分割払い分が残っていると相続した遺族が余計な借金を支払っていく必要があるためです。

 

その他には、お墓を建てるための費用を残しておくのも良くありません。この場合は、費用自体が相続財産とみなされて、相続税の課税対象となってしまうからです。

 

死後、遺族に金銭的負担を掛けたくない場合は、現金一括払いは非常におすすめです。

お墓は相続税がかからない?

お墓で、相続税がかからないとされているのは「墓所、霊廟および祭具ならびにこれらに準ずるもの」です。

 

祭祀財産の対象である墓地や墓石は、相続財産にはあたらないため相続税が掛かってきません。ですので、生前ン位お墓を建てておけば、墓地や墓石そのものは相続税の対象外となってきます。

 

一方で、お墓の購入をせずに現金で相続をしてしまうと、その額に応じての相続税がかかってきます。すでに相続が発生してからお墓を建てて、遺族が遺産から費用を支払う場合にも、遺産に対して相続税が掛かってきます。

 

墓地や墓石の生前購入hあ、相続税の対策となり、節税の効果があるとされています。生前にお墓を建てたのちに家族が相続することで、相続税は掛かってきません。

 

墓地やお墓の購入を検討している場合は、相続人となる方の負担を減らすためにも生前購入がおすすめです。

ご不明点は、ぜひ
ご相談・お問い合わせください
お客様にピッタリの斎場探しをお手伝いさせていただきます。
見積もりページへ飛ぶ見積もりページへ飛ぶ
freecall-bannerfreecall-banner

生前にお墓を建てることは縁起がいいのか

仏教において、生前にお墓を建てることを「寿陵」あるいは「生前墓」と呼び、演技が良いとされています。生きているうちにお墓を建てるのはよくないという説もありますが、決してそんなことはありません。

 

生前にお墓を建てることで、長寿や子孫繁栄、家庭も円満といった効果が期待できると言われています。

 

お墓を建てる時期に関しては、とくに決まりがなく原則として自由です。生前墓ならお墓のデザインや墓石などを自分自身の考えで、しっかりと時間をかけて選ぶことができます。

 

しかし注意点もあります。それは、遺骨がすでにあることを応募資格としている公営墓地においては生前墓を建てることは不可能という点です。もし公営墓地の購入を検討する場合には気を付けてくださいね。

 

ちなみに生前墓の場合は、墓石に刻む名前を赤色にして、亡くなると白色にするしきたりもあります。生前墓を建てることで、残された遺族への負担を軽くすることができるので、いざというときにも安心です。

 

霊園によっては、申込者のほとんどが生前購入というケースもあります。先々にお墓を購入する予定がある場合は、自身のお墓の継承者に相談をしてから生前購入の検討をした方が良いでしょう。

 

お墓にかかる税金とかからない税金を覚えておこう

いかがでしたでしょうか。この記事では、お墓に対しての税金について詳しく紹介をいたしました。お墓にかかる税金、かからない税金を抑えておけば残された遺族の負担を大きく軽減できます。この記事を読んで、ぜひ参考にしてくださいね。